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重要事項のご説明
- 保険契約の内容及びご契約に関する重要事項については、「ご契約のしおり・約款」「重要事項説明書」(「ご契約に際して大切なことがら」)等の書面の交付等により説明を行い、お客さまが十分に理解された上でご加入いただくよう努めます。また、「パンフレット」等の募集資料は、保険会社の規定に従った適正なものを使用します。
- 損害保険・生命保険募集人に対しては、定期的に商品内容、お客さまに対して説明すべき項目、説明に際して考慮すべき事項及び説明方法等についての研修、勉強会等を行い、お客さまに対して十分な説明ができる体制の強化に努めます。
権限の明示
- 当社の損害保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社との損害保険契約の締結の媒介、または締結の代理を行う権限を有しています。なお、当社の取扱保険商品の中には、告知受領権を有する商品もあります。お客さまに告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と違う場合は、ご契約が解除や無効になり、保険金をお支払いできないことがありますので、正しく告知いただきますようお願いいたします。
- 当社の生命保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社との生命保険契約の締結の媒介を行うもので、契約締結の代理権はありません。また、当社に告知受領権はありません。告知受領権は生命保険会社及び生命保険会社が指定した医師だけが有しております。生命保険募集人に口頭でお話しいただいても告知したことにはなりませんので、告知書面へのご記入をお願いいたします。なお、保険会社が承諾したときに、保険契約は有効に成立します。
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