本人が請求できないとき、給付金は誰が?──知っておきたい「指定代理請求人」
「指定代理請求人」ってなに?
指定代理請求人とは、本人(被保険者)に特別な事情があって自分で請求できないとき、代わりに保険金・給付金を請求できる人のことです。契約者があらかじめ指定しておきます。指定するには被保険者本人の同意が必要で、多くは「指定代理請求特約」を付けて指定します。この特約に追加の保険料はかかりません(出典:生命保険文化センター)。
給付金を受け取る権利は、あくまで本人のものです。指定代理請求人は「本人の代わりに手続きをする人」であって、お金を自分のものにできるわけではありません。受け取った給付金は、本人の治療費などにあてられます。
どんなときに使うの?
「特別な事情」として、生命保険文化センターは次のような例を挙げています。
- ケガや病気で、請求の意思表示ができないとき
- 治療上の都合で、本人が傷病名や余命を知らされていないとき
- これらに準じる状態のとき
たとえば、がんと診断された事実を家族だけが知っていて、本人にはまだ伝えていない。そんな場面でも、指定代理請求人がいれば給付金を請求できます。本人に病名を告げないまま、治療費を保険でまかなうことができるわけです。
請求できる給付と、指定できる人
対象になるのは、本人が受取人になっている給付です。入院給付金・手術給付金・高度障害保険金・特定疾病(三大疾病など)保険金・リビングニーズ特約の保険金・介護保険金などが当てはまります。死亡保険金は、もともと本人以外が受取人になっているため対象外です。
誰を指定できるかは保険会社によって違いますが、目安は次の範囲です。
- 戸籍上の配偶者
- 直系血族(親・子・孫など)
- 同居、または生計をともにする3親等内の親族
範囲は会社によって広い・狭いがあり、近ごろは対象を広げる会社も出てきています。ご自身の契約でどこまで指定できるかは、保険会社ごとの取り扱いを確認しておくと安心です。
指定代理請求人は、「もしものときに、受け取れるはずの給付金を眠らせない」ための備えです。ポイントは3つ。①追加の保険料はいらない ②受け取るお金はあくまで本人のため ③指定できる人には範囲がある。いまの契約に指定代理請求人が入っているか、入っているなら「誰を」指定しているか。この機会に一度、確かめてみてはいかがでしょうか。
出典
※本記事は2026年7月時点の一般的な情報提供です。特約の有無・指定できる人の範囲・対象となる給付は、保険会社や商品によって異なります。ご加入の判断や実際の手続きは、各保険会社の契約概要・重要事項説明書等を必ずご確認ください。
「うちの保険、もしものとき誰が代わりに請求できるんだろう?」。証券を見てもよく分からない、というご相談はよくいただきます。売り込みより先に、いまの契約に指定代理請求人が入っているか、対象になる給付は何か、一つずつ一緒に確認するところからお手伝いします。