公的介護保険から、現金は出ません|1〜3割で使えるしくみと、そこから外れるお金

保険の基礎知識

40歳になると、給与明細に「介護保険料」の行が増えます。ずっと天引きされているのだから、いざ介護が必要になればまとまったお金が出る。そう受け取っている方は少なくありません。ただ、公的介護保険から出るのはお金ではなく、介護サービスそのものです。しかも、使える量には月ごとの上限があります。

出るのは現金ではなく、サービス

生命保険文化センターは、公的介護保険を現物給付、生命保険会社の介護保険を現金給付と、はっきり分けて説明しています。現物給付とは、要介護認定を受けた人が、かかった費用の1割から3割を払うことで、介護サービスそのものを受けられるという意味です。

厚生労働省の説明はもっと具体的で、1万円分のサービスを使ったときに払うのは1,000円(2割負担の人は2,000円)です。病院の窓口で3割だけ払う感覚に近く、口座に振り込まれるお金ではありません。介護のために家族が仕事を休んで減った収入や、実家に通う交通費は、この制度の外側にあります。

40歳から払うのに、64歳までは使える理由が限られる

加入者は2つに分かれます。65歳以上が第1号被保険者で、要介護状態になった原因は問われません。40歳から64歳までの医療保険加入者は第2号被保険者で、こちらは加齢に伴う16の特定疾病が原因の場合に限られます。末期がん、脳血管疾患、初老期における認知症、パーキンソン病関連疾患、関節リウマチなどです。

見落とされやすいところ
  • 50代で事故に遭って介護が必要になっても、原因が特定疾病でなければ公的介護保険のサービスは使えない
  • 保険料は40歳から始まり、要介護になった後も一生涯払い続ける

使える量には、月ごとの上限がある

自宅で使う居宅サービスには、要介護度ごとに1か月の利用限度額が決められています。

要支援・要介護度1か月の利用限度額
要支援150,320円
要支援2105,310円
要介護1167,650円
要介護2197,050円
要介護3270,480円
要介護4309,380円
要介護5362,170円

※標準的な地域で、介護報酬1単位を10円として計算した場合。1単位の単価は地域によって10円から11.4円まで差があり、大都市では上の額より高くなります。

大事なのは、この限度額を超えて使った分が全額自己負担になることです。1割負担の人でも、超えた部分だけは10割になります。

利用限度額と自己負担のイメージ自己負担介護保険が負担限度額の範囲内で使ったとき介護保険が9割〜7割1〜3割限度額を超えて使ったとき介護保険が9割〜7割全額自己負担1〜3割ここが1か月の利用限度額保険の外にある費用(施設の居住費・食費・日常生活費、おむつ代、家族の交通費など)高額介護サービス費の上限も、ここには効きません

そもそも介護保険の外にあるお金

施設に入ると、サービス費の1割から3割とは別に、居住費・食費・日常生活費がかかります。厚生労働省が示している特別養護老人ホームの目安(要介護5の人の1か月)は、次のとおりです。

多床室(相部屋)ユニット型個室
施設サービス費の1割約26,130円約28,650円
居住費約27,450円(915円/日)約61,980円(2,066円/日)
食費約43,350円(1,445円/日)約43,350円(1,445円/日)
日常生活費約10,000円約10,000円
合計約106,930円約143,980円

※日常生活費は施設により設定されます。所得や資産が一定以下の方には、居住費と食費の負担を軽くする特定入所者介護サービス費(補足給付)があります。

自己負担が重くなりすぎないように、1か月の自己負担合計に上限を設ける高額介護サービス費があります。市区町村に申請すると、上限を超えた分が戻ってきます。住民税が課税されている世帯なら、課税所得に応じて月44,400円・93,000円・140,100円(いずれも世帯単位)です。ただし、この上限には効かない費用があります。

高額介護サービス費の対象にならないもの
  • 福祉用具を買ったとき、住宅改修をしたときの1割から3割負担分
  • 施設サービスの食費、居住費、日常生活費
  • 介護保険の対象になっていないサービスを使ったときの負担分
  • 支給限度額を超えて、全額自己負担になった分

つまり上限が効くのは、保険を使ったサービスの自己負担だけです。保険の外にある費用は、上限にも守られません。公的介護保険を「自己負担1割の制度」とだけ覚えていると、足をすくわれるのはこの部分です。なお、同じ世帯で医療費と介護費の両方がかさんだ年には、1年分を合算して負担を抑える高額医療・高額介護合算制度もあります(医療費のほうの上限については限度額適用認定証の記事もどうぞ)。

実際、いくらかかっているのか

生命保険文化センターが2024(令和6)年度に実施した「生命保険に関する全国実態調査」(2人以上世帯)では、過去3年間に介護経験がある人の費用はこうなっています。公的介護保険の自己負担分を含んだ金額です。

介護にかかったお金と期間
  • 住宅改造や介護用ベッドの購入など、一時的な費用の合計 平均47.2万円
  • 月々の費用 平均9.0万円(在宅 平均5.3万円/施設 平均13.8万円)
  • 介護期間 平均55.0か月(4年7か月)。4年を超えた人が約4割

平均どうしをかけ合わせただけの粗い計算ですが、47.2万円+9.0万円×55.0か月でおよそ540万円という規模になります。ただ、金額そのものより4年7か月という長さのほうが家計には効いてきます。一度に消えるお金ではなく、毎月の支出として乗り続けるからです。

民間の介護保険は、この「現金」を埋める

生命保険会社の介護保険は現金給付です。約款で定めた要介護状態に該当すると、契約時に決めた金額を受け取ります。使いみちは決められていないので、限度額を超えた分にも、食費や居住費にも、実家へ通う交通費にも回せます。

公的介護保険生命保険会社の介護保険
給付のかたち現物給付(介護サービス)現金給付
年齢40歳以上。64歳までは特定疾病が原因の場合のみ40歳未満でも契約でき、年齢による原因の制限もない
給付の条件市町村の要介護認定約款所定の要介護状態。公的の要介護認定に連動した商品が増えている
保険料加入者は一生涯負担する契約で定めた期間に払い込む

※生命保険文化センターの説明をもとに作成。

検討するとき、確かめたい3つ
  • どの状態から出るのか。公的の要介護認定に連動する商品でも、要介護2からなのか3からなのかは商品によって違います
  • 受け取り方。まとまった一時金か、毎年の年金形式か。住宅改造のような一時費用と、毎月の費用では効き方が変わります
  • 給付が始まった後の保険料。その後も契約が続く商品では、払込免除になるのが一般的です(→保険料払込免除のしくみ

もっとも、入れば安心という話でもありません。保険料はその分だけ家計に乗り続けますし、給付の条件に届かなければ受け取れません。公的介護保険で何がまかなえるかを先に見て、足りない部分の大きさを決めてから考える。順番としてはそちらが先です。

介護が始まったら、最初にすること

入口はお住まいの市区町村の窓口、または地域包括支援センターです。要介護認定を申請すると、調査員が訪問して心身の状態を調べ、市区町村がかかりつけ医に主治医意見書を依頼します。コンピュータによる一次判定と介護認定審査会の二次判定を経て、申請から原則30日以内に結果が通知されます。認定は要支援1・2と要介護1から5の7段階、それに非該当です。

認定が出たら、ケアマネジャー(要支援なら地域包括支援センター)とケアプランを作り、そこからサービスが始まります。40歳から64歳の人が申請するときは、医療保険証が必要です。

まとめ
  • 公的介護保険から出るのは現金ではなく介護サービス。自己負担は1割から3割
  • 40歳から64歳の人は、16の特定疾病が原因のときだけ使える
  • 居宅サービスには月ごとの利用限度額があり、超えた分は全額自己負担
  • 施設の居住費・食費・日常生活費は保険の外。高額介護サービス費の上限も効かない
  • 介護は平均4年7か月続く。民間の介護保険は、現金でその部分を埋める役割

出典

※本記事は2026年8月時点の一般的な情報提供です。公的介護保険の利用限度額や自己負担の上限は改定されることがあり、1単位の単価はお住まいの地域によって異なります。補償内容やご加入の判断は、各保険会社の契約概要・重要事項説明書等を必ずご確認ください。

親の介護が始まると、制度を調べる時間がまず取れません。いま入っている保険に介護の保障が付いているかどうかは、証券をお持ちいただければその場で確認できます。ご自身の分についても、公的介護保険でどこまで足りるかを見てから、足りない分だけ考えれば十分です。売り込みより先に、いまの保険を一つずつ一緒に見るところから。

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