医療費が家計にこたえた年に|「医療費控除」で税金が戻るしくみと、保険金の差し引き
医療費控除って、どんな制度?
その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費が対象です。大きな特徴は、「生計を一にする」家族の分もまとめて合算できること。同居していなくても、仕送りで生活を支えている親や、離れて暮らす学生の子どもなどを対象に含められます。年末に未払いのままの分は、支払った翌年の医療費として扱います。
共働きのご家庭では、家族の医療費を所得の高い人がまとめて申告すると、戻る額が大きくなりやすいと言われます。税率が高い人ほど、同じ控除額でも軽くなる度合いが大きくなるためです。
いくら戻る? 計算のしくみ
控除額は、次の引き算で決まります。
(1年間に払った医療費)−(保険金などで補填される金額)−(10万円 ※)
※その年の総所得金額等が200万円未満の方は、「10万円」ではなく総所得金額等の5%になります。控除額の上限は200万円です。
戻ってくるのは「控除額」そのものではなく、控除額に税率をかけた分のイメージです。所得税が軽くなり、翌年度の住民税にも反映されます。実際にいくら戻るかは所得や税率によって変わります。
入院給付金や、公的医療保険の高額療養費、出産育児一時金など、医療費を埋め合わせるお金を受け取ったら、その分は差し引きます。ただし差し引くのは「その給付の目的となった医療費」を限度とするルールです。たとえば入院給付金が入院費を上回っても、あふれた分を通院費などのほかの医療費から引く必要はありません。
市販薬が多い年は「セルフメディケーション税制」も
健康診断や予防接種など、健康づくりの取り組みをしている人には、もう一つの選び方があります。対象の市販薬(薬局で買えるスイッチOTC医薬品など)を1年で12,000円を超えて購入した場合、超えた分(上限88,000円)を所得から差し引ける「セルフメディケーション税制」です。通院は少ないけれど市販薬はよく買う、という年はこちらが有利なこともあります。
医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方だけを選びます。両方は使えないので、その年の実額で有利なほうを選びます。
申告に必要なもの
- 医療費控除の明細書(または健康保険から届く「医療費通知」)。領収書を1枚ずつ提出する必要はありません。
- マイナポータルを連携すると、1年分の医療費情報を自動で取り込めるようになってきています。
- 領収書は自宅で5年間保管(提出は原則不要ですが、あとで確認を求められることがあります)。
- 家族の分も合算して、1年ぶんの医療費を集計する。
- 保険金・高額療養費で戻ったお金は差し引く(その医療費が限度)。
- 市販薬が中心の年は、セルフメディケーション税制と比べてみる。
むずかしく考えず、まずは1年間の領収書を集めてみるところからで大丈夫です。
出典
※本記事は2026年7月時点の一般的な情報提供です。控除の対象や金額は、個々の状況やその後の制度改正によって異なります。具体的な判断は国税庁・お近くの税務署、必要に応じて税理士等にご確認ください。
医療費がかさんだ年は、いまの医療保険やご家族の保障が暮らしに合っているかを見直す、いい機会でもあります。売り込みより先に、いまの保険を一つずつ一緒に確認するところから始めます。