昔の健康保険証は8月から使えません|マイナ保険証か「資格確認書」、いま確認したいこと

保険ニュース・法改正

「マイナ保険証、なんとなく作らないまま来てしまって…」という声は、いまでもよく聞きます。実はこれまで、有効期限の切れた昔の健康保険証を窓口に出しても、特例でこれまで通り受診できていました。その特例は2026年7月31日(金)で終了しました。8月以降、病院・薬局で必要になるものと、いま確認しておきたいことをまとめました。(2026年8月時点の情報です)

「期限切れの保険証でもOK」は7月31日まで

紙やカードの健康保険証は、2024年12月に新規発行が終了しました。お手元の保険証も、券面に書かれた有効期限(記載がない場合は最長で2025年12月1日)で、すでに期限が切れています。

とはいえ、ある日突然「使えません」では困ってしまいます。そこで、期限切れの保険証でも、これまで通りの窓口負担(1〜3割)で受診できる暫定的な取扱いが続いてきました。この取扱いが2026年7月31日(金)で終了します。厚生労働省が2026年7月1日付の事務連絡で、医療機関や薬局に周知しています。

8月1日(土)以降、受付で使えるのは次の2つが基本になります。

健康保険証の切り替わりタイムライン2024年12月保険証の新規発行が終了2025年12月1日有効期限が満了(最長)2026年7月31日「期限切れでもOK」の特例が終了8月1日からマイナ保険証か資格確認書

8月からの受診方法は2つ。ご自身はどちら?

マイナ保険証資格確認書
どんなもの?健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード。スマホ搭載版も使えますマイナ保険証を持っていない方に交付される、従来の保険証に近い書類(カード型・はがき型など)
入手方法登録がまだなら、病院・薬局受付のカードリーダーやマイナポータルでその場で登録できます申請しなくても、加入先から無料で自宅に届きます
使い方受付のカードリーダーにかざす従来の保険証と同じように1枚で受診できます(有効期限は最長5年)

※75歳以上の方など後期高齢者医療制度の方は、当分の間、マイナ保険証を持っていても申請なしで資格確認書が交付されます。

いま確認しておきたい3つ
  • 財布に入っている保険証の有効期限。切れていたら、8月からは受付で使えません。
  • マイナンバーカードを持っている方は、保険証の利用登録が済んでいるか。マイナポータルで確認でき、未登録でも受付のカードリーダーでその場で登録できます。
  • マイナンバーカードを持っていない方は、「資格確認書」が手元に届いているか。見当たらなければ、加入先(協会けんぽ・健康保険組合・お住まいの市区町村など)に確認を。

もし期限切れの保険証だけで受診したら?

8月1日以降は「保険証を忘れた場合」と同じ扱いになります。窓口でいったん医療費の全額(10割)を支払い、後日、加入先に請求して7〜9割分の払い戻しを受ける流れです。最終的な負担額は変わりませんが、立て替えと手続きの手間がかかります。もしそうなっても、領収書を保管しておけば取り戻せます。慌てなくて大丈夫です。

マイナ保険証の人は「電子証明書の期限」に注意

マイナンバーカード本体の有効期限は発行から10年(未成年は5年)ですが、中に入っている電子証明書の期限は5年と短めです。期限は券面かマイナポータルで確認でき、近づくと通知書が届きます。期限が切れてしまっても、3か月間は保険証として使えます(スマホのマイナ保険証は、実物カードの有効期限まで使えます)。更新はお住まいの市区町村の窓口で早めに。

受付でエラーが出ても、10割負担にはなりません

カードリーダーの不具合などで読み取れないときも、マイナポータルの資格情報画面や、加入先から届いている「資格情報のお知らせ」をカードと一緒に見せれば、これまで通りの負担で受診できます。初診でどちらも手元にないときは、受付で「被保険者資格申立書」に記入すれば大丈夫。その場で窓口に相談してみてください。

なお、同じ8月1日からは高額療養費制度の自己負担上限の見直しも始まりました。また、マイナ保険証で受診すると「限度額適用認定証」がなくても高額な入院費の立て替えを抑えられるメリットもあります。医療まわりのしくみは、この夏でかなり変わります。

まとめ
  • 期限切れの保険証で受診できる特例は、2026年7月31日(金)まで。
  • 8月1日からは「マイナ保険証」か「資格確認書」が基本。
  • マイナ保険証を持っていない方には、資格確認書が申請不要で届きます。見当たらなければ加入先へ。
  • 万一10割払っても、あとから払い戻しを受けられます。

出典

※本記事は2026年8月4日時点の一般的な情報提供です。お手続きの詳細は、ご加入の医療保険(協会けんぽ・健康保険組合・お住まいの市区町村など)や厚生労働省の案内をご確認ください。制度は今後変わることがあります。

「うちはマイナ保険証だっけ? 親の分は資格確認書?」と、ご家族の分まで考え始めると意外とややこしいものです。窓口で困る前の確認だけでも、お手伝いできます。売り込みより先に、いまの状況を一つずつ一緒に確認するところから。

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