生命保険料控除のキホン|3つの区分と上限、年末調整での使い方

保険の基礎知識

毎年秋に届く「控除証明書」、なんとなく出していませんか? 生命保険料控除は、払った保険料で税金が少し軽くなるうれしい制度です。仕組みと上限、年末調整・確定申告での使い方まで、やさしくまとめました。

※本記事は2026年6月時点の一般的な情報です。

「生命保険料控除」ってなに?

1年間に払った生命保険料の一部を、その年の所得税・住民税の計算から差し引けるのが「生命保険料控除」です。結果として税金が少し軽くなります。むずかしそうに聞こえますが、やることは秋ごろ届く「控除証明書」を使って申告するだけ。会社員なら年末調整、自営業の方なら確定申告で手続きします。

控除は「3つの区分」に分かれている(新制度)

2012年(平成24年)1月以降に結んだ契約は「新制度」の対象で、控除は次の3区分に分かれています。①一般生命保険料(死亡保険など)②介護医療保険料(医療・がん・介護の保険など)③個人年金保険料(一定の条件を満たす個人年金)。それぞれ別ワクで計算できるのがポイントです。

生命保険料控除の3区分と上限(新制度・所得税) 新制度の3区分(所得税の場合) ①一般上限4万円 ②介護医療上限4万円 ③個人年金上限4万円 合計の上限 12万円(所得税)
2026年分・2027年分は「6万円」に広がります(子育て世帯の特例)2026年(令和8年)分と2027年(令和9年)分は、その年の12月31日時点で23歳未満の扶養親族がいる人にかぎり、一般生命保険料控除(新契約)の所得税の上限が4万円から6万円に広がります。介護医療・個人年金とあわせた合計の上限12万円は変わりません。住民税の控除は、いまのところ対象外です。くわしくは 生命保険料控除の一般枠が最大6万円に(2026年分から) をご覧ください。

上限額を整理(新制度・旧制度)

新制度(2012年1月以降の契約)は、各区分の上限が所得税4万円・住民税2万8,000円、3区分を合計した上限が所得税12万円・住民税7万円です。一方、旧制度(2011年12月以前の契約)は「一般」「個人年金」の2区分で、各区分の上限が所得税5万円・住民税3万5,000円、合計の上限が所得税10万円・住民税7万円。新旧の契約が両方ある場合は、それぞれ計算して合算できます(合算時の各区分の上限は所得税4万円)。

勘違いしやすい点これは「所得控除」です。払った保険料がそのまま戻るのではなく、税金の計算のもとになる所得が減ることで、その分だけ税が軽くなる仕組みです。

手続きは「控除証明書」を出すだけ

毎年秋〜年末ごろ、保険会社から「生命保険料控除証明書」が届きます。会社員の方は、年末調整の申告書に金額を記入し、この証明書を添えて提出。自営業の方は確定申告で申告します。出し忘れると、その年の控除を受けられないことがあるので、届いた証明書は大切に保管してください(もし出し忘れても、あとから手続きで取り戻せる場合があります)。

まとめ
  • 払った保険料の一部で所得税・住民税が軽くなる仕組み
  • 新制度は一般・介護医療・個人年金の3区分(2012年1月以降の契約)
  • 新制度の上限は各区分・所得税4万/合計12万。旧制度は各5万/合計10万
  • 手続きは「控除証明書」を年末調整・確定申告で提出するだけ。出し忘れ注意

※本記事は2026年6月時点の一般的な情報提供です。税制は改正されることがあり、適用条件には例外もあります。最新の取り扱いは国税庁の情報や、お住まいの地域の税務署・税理士等でご確認ください。

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