保険金を受け取ったら税金はかかる? 受取人の設定で変わる3つのパターン

保険の基礎知識

「保険金って税金がかかるの?」満期保険金を受け取った方や、相続の手続き中の方からよく聞かれる質問です。答えは「ケース次第」
何の税金がかかるか(あるいはかからないか)は、誰が保険料を払い、誰が保険の対象となり、誰が受け取るかという3人の関係で決まります。設計の段階で知っておくと、後から慌てずに済みます。

登場人物は3人。組み合わせで税金が変わる

生命保険の契約には、次の3つの役割があります。

  • 契約者:保険料を払う人
  • 被保険者:保険の対象となっている人。この人が亡くなったり入院したりすると保険金が出る
  • 受取人:保険金を受け取る人

「夫が保険料を払って、夫が被保険者、妻が受取人」。よくある設定ですが、この3人をどう組み合わせるかで、かかる税金がまったく変わります。

3つのパターンを表で見ると

契約者被保険者受取人かかる税金
AさんAさん(同じ人)Bさん(家族など)相続税
AさんBさん(別の人)Aさん(同じ人)所得税(一時所得)
AさんBさんCさん(全員別)贈与税

パターン①:相続税(もっとも多い死亡保険金のケース)

夫が保険料を払い、夫が被保険者、妻や子が受取人という設定で、死亡保険金の典型的な形です。夫が亡くなったときに妻や子が受け取るため、相続税の対象になります。

ただし、生命保険には相続税の非課税枠という大きな優遇があります。

相続税の非課税枠(法定相続人が受け取る場合)

500万円 × 法定相続人の数 まで非課税

法定相続人が3人なら、死亡保険金のうち1,500万円まで相続税がかかりません。ただし、この非課税枠は法定相続人が受取人の場合のみ適用されます。内縁のパートナーや親族以外の方が受取人になっていると、非課税枠は使えません。

パターン②:所得税・一時所得(自分が払って自分が受け取る)

妻が自分を被保険者にして保険料を払い、満期金や解約返戻金を自分で受け取る場合、これは「自分が積み立てたお金が増えて戻ってきた」とみなされ、所得税(一時所得)の対象になります。死亡保険金でも、契約者が受取人であれば同じです。

一時所得の計算式

(受取金額 − 払い込んだ保険料の合計 − 特別控除50万円)÷ 2 = 課税対象額

50万円の特別控除があり、さらに課税対象が半額になるため、一般的な生命保険の満期金では実際の税負担が比較的軽いケースが多いです。ただし、懸賞金など他の一時所得と合算して計算するため、複数ある場合は注意が必要です。

なお、年金形式で受け取る場合は一時所得ではなく「雑所得」として扱われ、受け取りのたびに課税されます。受け取り方によっても税の計算が変わります。

パターン③:贈与税(3人が全員別々のとき)

夫が保険料を払い、妻が被保険者、受取人は子という設定ですが、これは贈与税の対象になります。「夫のお金が、妻を経由して子に渡った」という贈与とみなされるためです。

贈与税の基礎控除は年間110万円のみ。超えた分には10〜55%の累進税率が掛かります。3つのパターンの中で最も税負担が重くなりやすく、意図せずこの組み合わせになっているケースも実際にあります。

気になる方は、現在の契約の「契約者・被保険者・受取人」の欄を一度確認してみてください。

ポイントまとめ

  • 生命保険の保険金にかかる税金は、「契約者・被保険者・受取人」の組み合わせで決まる
  • 死亡保険金(契約者=被保険者)は相続税。法定相続人なら500万円×人数の非課税枠がある
  • 満期金・解約返戻金など(契約者=受取人)は所得税(一時所得)。50万円控除+1/2で税負担は比較的軽め
  • 3人が全員別々は贈与税になり、税負担が最も重くなりやすい
  • 受取人の設定を意識しておくだけで、将来の税負担が変わることがある

参考・出典

国税庁「死亡保険金を受け取ったとき(No.1750)」
国税庁「相続税(No.4114)生命保険金などを受け取ったとき」
国税庁「一時所得(No.1490)」

※本記事は2026年6月時点の一般的な情報提供です。税金の取り扱いは個別の契約内容・相続人構成・その他の所得状況によって異なります。具体的な税務判断については、税理士や所轄の税務署にご相談ください。また、保険の補償内容や加入の判断については、各保険会社の契約概要・重要事項説明書等を必ずご確認ください。

「うちの保険、誰が契約者で誰が受取人になってる?」と気になった方は、ぜひ一度証券を確認してみてください。私たちは、現在の契約を一緒に見直しながら、受取の設計面からも無理のない保険プランをご提案しています。

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