お子さんを扶養している人は要チェック|2026年分から生命保険料控除の一般枠が最大6万円に
年末が近づくと届く「生命保険料控除証明書」。中身はよく見ないまま、会社の年末調整に出しているという人も多いかもしれません。この控除に、2026年分(いまの年)から小さな変化があります。お子さんなどを扶養している世帯で、控除できる金額の上限が少し広がりました。誰が対象で、何が変わるのかを整理しておきます。
そもそも「生命保険料控除」って?
生命保険料控除は、1年間に払った保険料の一部を、その年の所得から差し引ける仕組みです。所得が減る分、所得税や住民税の負担が軽くなります。対象は「一般」「介護医療」「個人年金」の3つの区分に分かれていて、今回広がるのはこのうち「一般」の枠です。一般の枠には、亡くなったときに備える定期保険や終身保険などが入ります。
2026年分から、何が変わる?
変更点はシンプルです。23歳未満の扶養親族がいる場合、所得税の「一般生命保険料控除(新契約)」の上限が、これまでの4万円から6万円に引き上げられます(財務省「令和7年度税制改正の大綱」)。子育て世帯を後押しするための措置です。
税金はどれくらい軽くなる?
「上限が2万円増える」といっても、そのまま2万円が戻ってくるわけではありません。控除は税金そのものを差し引くものではなく、税金を計算するもとになる所得を減らす仕組みだからです。実際に軽くなる額は、その人の所得税率によって変わります。たとえば所得税率が10%の人なら、控除が2万円増えることで所得税がおおよそ2千円ほど軽くなる計算です(あくまで一例)。金額は大きくなくても、対象の人は書類を出すだけで受けられる控除です。
気をつけたい3つのこと
- 広がるのは所得税だけ。 住民税の控除は、いまのところ対象外です。
- 3区分の合計上限(12万円)は変わりません。 すでに他の区分と合わせて上限まで使っている人は、影響が出ないこともあります。
- 対象は「一般」枠の新契約。 介護医療保険料や個人年金保険料の枠は、今回の対象ではありません。
なお、この拡大は当初2026年分だけの予定でしたが、2027年分(令和9年分)まで1年延長される見通しです(2026年7月時点)。税制は今後も変わる可能性があるため、最新の内容はお勤め先の案内や国税庁の情報でご確認ください。
この特例は生命保険料控除の一部です。控除全体の仕組み(3つの区分・合計の上限12万円・年末調整での使い方)は「生命保険料控除のキホン」で解説しています。
出典
※本記事は2026年7月時点の一般的な情報提供です。控除の適用可否や軽減される税額は、ご家庭の状況によって異なります。具体的な判断は、お勤め先の年末調整担当や最寄りの税務署、国税庁の案内などでご確認ください。ご加入の判断は、各保険会社の契約概要・重要事項説明書等を必ずご確認ください。
「うちは対象になる?」「証明書はどの枠に入るの?」
控除や年末調整の書類は、毎年のことでも分かりにくいものです。私たちは、売り込みより先に、いまの保険を一つずつ一緒に確認するところから承っています。気軽にどうぞ。