地震保険料控除ってなに? 火災保険とセットでも、税金が軽くなるのは「地震の分」だけ

保険の基礎知識

毎年秋になると、保険会社から「控除証明書」というハガキが届きます。年末調整の用紙に金額を書き写して、そのまま出している方も多いのではないでしょうか。じつはこの控除、火災保険とセットで払っていても、税金が軽くなるのは「地震保険の分」だけ。名前も「地震保険料控除」といいます。どこが対象で、いくら戻るのか、いちど整理しておきましょう。

そもそも「地震保険料控除」ってなに?

地震保険料控除は、1年間に払った地震保険の保険料に応じて、その年の所得税と、翌年度の住民税が軽くなる制度です。払った保険料の一部を「所得」から差し引ける(=その分に税金がかからなくなる)しくみで、差し引ける上限は所得税で5万円、住民税で2万5千円です。

始まったのは平成19年(2007年)分の所得税から。じつは比較的新しい制度です。それ以前にあった「損害保険料控除」(火災保険なども対象でした)は廃止され、地震への備えを後押しする目的で、地震保険にしぼった控除に置きかわりました。だから今は、火災保険料そのものは控除の対象になりません

ここがポイント

地震保険は、火災保険とセットで契約するしくみです。でも控除の対象になるのは、そのうち地震保険料の部分だけ。同じ支払いでも、火災の分は対象外、地震の分は対象、と分かれています。

控除の対象になるのは地震保険料の部分だけ住まいの保険料(火災保険と地震保険はセット)火災保険料控除の対象外地震保険料控除の対象税金が軽くなるのはこの部分

いくら軽くなる? 所得税と住民税の上限

所得税住民税
控除の対象になる額その年に払った
地震保険料の全額
払った地震保険料の
2分の1
差し引ける上限5万円2万5千円

ここでいう「控除」は、税金そのものが同じ額だけ戻るという意味ではありません。所得から差し引ける「所得控除」なので、実際に軽くなる税額は、その人の税率によって変わります。それでも、申告するかしないかで差が出るのはたしかです。届いた証明書は、捨てずに使いましょう。

古い契約は「旧長期損害保険料」で控除できることも

2006年(平成18年)までに契約した、満期返戻金のある長期の損害保険(積立型の火災保険など)は、いまも「旧長期損害保険料」として控除の対象にできる場合があります。制度が切りかわったときの経過措置です。次のすべてに当てはまるものが対象です。

  • 平成18年(2006年)12月31日までに契約した
  • 満期返戻金などがある
  • 保険期間が10年以上
  • 平成19年(2007年)1月以降に契約を変更していない

この旧長期の分の上限は、所得税1万5千円・住民税1万円です。地震保険料と両方あるときは合計できますが、合計しても上限は地震保険料と同じ(所得税5万円・住民税2万5千円)まで。そして、ひとつの契約が地震保険料と旧長期のどちらにも当てはまるときは、どちらか一方を選んで控除を受けます。

手続きは? 秋に届く「控除証明書」を使う

会社員の方は年末調整で。秋ごろに保険会社から届く「地震保険料控除証明書」を、生命保険料控除などと同じ用紙(保険料控除申告書)に書き写し、証明書を添えて勤務先に出します。

自営業などの方は確定申告で。申告書に金額を記入し、控除証明書を添付します(e-Taxなら記載で済むこともあります)。この証明書は保険証券とは別物です。もし見当たらなければ、保険会社に再発行を頼めます。

この記事のまとめ
  • 地震保険料控除は、払った地震保険料に応じて所得税・住民税が軽くなる制度
  • セットの火災保険料は対象外。軽くなるのは「地震の分」だけ
  • 差し引ける上限は所得税5万円・住民税2万5千円(所得から引く「所得控除」)
  • 古い積立型の損害保険は「旧長期損害保険料」で対象になることも
  • 手続きは、秋に届く控除証明書で年末調整または確定申告

出典

※本記事は2026年7月時点の一般的な情報提供です。住民税の控除額はお住まいの市区町村の定めにより、旧長期損害保険料の区分など細部が異なる場合があります。控除額や対象となる契約の判断は、お手元の控除証明書や各保険会社の説明、国税庁・お住まいの市区町村の案内を必ずご確認ください。個別の税額計算や申告の可否は、税務署や税理士などの専門家にご相談ください。

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