遺族年金はいくら出る? 子どもの有無で変わります
「うちは遺族年金があるから、生命保険はそこまで要らないよね。」ご夫婦で保険の話をしていると、ときどき出てくる言い方です。ただ、遺族年金は、のこされた家族ならだれでも同じだけ受け取れるお金ではありません。子どもがいるかどうか、厚生年金に入っていたかどうか、のこされたのが妻か夫か。この3つで、出る額も、出る期間も、かなり変わります。
1階部分は、子どものいる家庭にしか出ません
公的年金は、老後だけでなく、亡くなったときにも家族への年金として働きます。形は老後の年金と同じ2階建てで、1階が国民年金から出る遺族基礎年金、2階が厚生年金から出る遺族厚生年金です。
気をつけたいのは1階のほうです。日本年金機構の説明では、遺族基礎年金を受け取れるのは「子のある配偶者」か「子」に限られます。ここでいう子とは、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級の状態にある方を指します。
つまり、子どものいないご夫婦や、末のお子さんが高校を卒業する年度を過ぎたご家庭には、1階部分は出ません。遺族年金を「のこされた配偶者のための年金」と覚えていた方ほど、ここで話が食い違います。
1階はいくら? 年847,300円に、子の数の加算
年金額は毎年度見直されます。2026年(令和8年)4月分からの遺族基礎年金は、子のある配偶者が受け取るとき年847,300円(昭和31年4月2日以後生まれの方)。ここに子の加算が付き、1人目と2人目は各243,800円、3人目以降は各81,300円です。
お子さんが2人いるご家庭なら、847,300円+243,800円×2で年1,334,900円。月になおすとおよそ11万円です。お子さんが1人なら年1,091,100円で、月におよそ9万円。家賃と食費を思い浮かべると、それだけで暮らしが回る額ではないことが分かります。
- 末のお子さんが18歳になった年度の3月31日を過ぎると、遺族基礎年金は終わります(障害の状態にある場合は20歳)
- そこから先、妻には次の見出しで触れる「中高齢寡婦加算」に切り替わることがあります
- 金額は年度ごとに改定されます。上の数字は2026年4月分からの額です
2階は、働き方と立場で変わります
2階の遺族厚生年金は、厚生年金に入っていた方が亡くなったときに出ます。額は、亡くなった方の老齢厚生年金の「報酬比例部分」の4分の3。報酬比例部分とは、給与や賞与の平均と加入期間で決まる、その人の働いた分に応じた年金のことです。
若くして亡くなった場合に不利にならないよう、在職中の死亡などでは、厚生年金の加入期間が300月(25年)に満たなくても300月あったものとみなして計算します。
受け取れる遺族には順番があり、いちばん上の方だけが受け取ります。2028年3月までの扱いは次のとおりです。
| 順位 | 受け取れる人 | ただし |
|---|---|---|
| 1 | 子のある配偶者 | 1階とあわせて受け取れます |
| 2 | 子 | 子のある妻などが受け取っている間は支給されません |
| 3 | 子のない配偶者 | 妻が30歳未満なら5年間だけ。夫は55歳以上に限られ、受け取り始めるのは60歳から |
| 4 | 父母 | 55歳以上に限られ、受け取り始めるのは60歳から |
| 5 | 孫 | 子と同じ年齢の条件 |
| 6 | 祖父母 | 55歳以上に限られ、受け取り始めるのは60歳から |
子のいない妻でも、夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満であれば、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が付きます。2026年度は年635,500円で、65歳になるまで加算されます。子がいて遺族基礎年金を受けていた妻が、子の年齢で1階を失ったときも、この加算に切り替わります。どちらも亡くなった夫の加入期間などの条件があります。
2028年4月から、妻と夫の差をそろえる見直しが入ります
いま見たとおり、子のない配偶者のところだけ、妻と夫で扱いが違います。2025年6月に成立した年金制度の改正法で、ここが見直されます。厚生労働省によれば、施行は2028年4月の予定です。
男性は、18歳年度末までの子がいない60歳未満の方が、新たに5年間の有期給付を受けられるようになります。対象は推計で年間およそ1万6千人。見直し前のルールでは55歳以上でなければ受け取れないので、受け取れる人の範囲は広がります。
女性のほうは、施行の直後に新たに5年間の有期給付の対象となるのが「18歳年度末までの子がいない、2028年度末時点で40歳未満の方」です。厚生労働省の推計で、新たに対象となる30代の女性は年間およそ250人。20代の方は見直し前からすでに5年間の給付です。
すでに遺族厚生年金を受給している方、60歳以降に受給権が発生する方、18歳年度末までのお子さんを養育している間の方、2028年度に40歳以上になる女性は、この見直しの影響を受けません。
5年で終わりと聞くと心細く感じますが、手当ても組まれています。有期給付には加算が上乗せされて、額は見直し前の遺族厚生年金のおよそ1.3倍に。5年が終わったあとも、障害の状態にある方や収入が十分でない方は、増額された遺族厚生年金を受け取り続けられます(継続給付)。単身の方なら、就労収入が月およそ10万円以下で継続給付は全額支給され、収入が増えるにつれて調整される形です。あわせて、遺族基礎年金の子の加算額も増額される予定です。
遺族年金は、子どもの有無・厚生年金に入っていたか・のこされたのが妻か夫かで、出方がまるで違います。だから生命保険の金額を決めるときは、先に「公的にいくら出るか」を確かめて、暮らしに必要な額との差だけを民間の保険で埋めるのが順番です。ご自身の見込みは、年金事務所や「ねんきんダイヤル」で確認するのが確実です。必要保障額の考え方とあわせてどうぞ。
出典
- 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」(受給対象者は「子のある配偶者」または「子」に限られること、子の範囲、令和8年4月分からの額=847,300円と子の加算額 1人目・2人目 各243,800円/3人目以降 各81,300円)
- 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」(額は報酬比例部分の4分の3であること、被保険者期間300月未満を300月とみなす取扱い、受給対象者の優先順位、子のない30歳未満の妻は5年間のみ・子のない夫は55歳以上に限り受給開始は60歳から、中高齢寡婦加算 635,500円)
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」(令和8年度は国民年金(基礎年金)が1.9%、厚生年金(報酬比例部分)が2.0%の引き上げとなること)
- 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」(2028年4月施行予定、対象者と影響を受けない方、有期給付加算でおよそ1.3倍となること、継続給付と就労収入の目安、遺族基礎年金の子の加算額の増額)
- 公益財団法人 生命保険文化センター「公的な遺族年金の仕組みについて知りたい」(遺族基礎年金の対象者と子の範囲、2026年度の中高齢寡婦加算 635,500円)
※本記事は2026年9月時点の一般的な情報提供です。年金額は毎年度改定され、2028年4月に予定されている遺族厚生年金の見直しは、今後の政省令などで具体化される部分があります。受け取れるかどうか、いくらになるかは、加入記録とご家族の状況によって決まります。実際の見込みは年金事務所または「ねんきんダイヤル」にご確認ください。補償内容やご加入の判断は、各保険会社の契約概要・重要事項説明書等を必ずご確認ください。
のこされたご家族に公的な年金がいくら出るかは、ご家庭ごとに違います。お子さんの年齢、ご夫婦の働き方、これまで加入してきた期間。そこを一度並べてみると、生命保険で用意しておく額が「なんとなく3,000万円」ではなくなります。売り込みより先に、いまの保険を一つずつ一緒に見直すところから始めます。