OTC類似薬の上乗せは2027年3月から|かからない9つの場合

保険ニュース・法改正

「湿布や花粉症の薬は、市販薬を買うより病院でもらうほうが安いから。」そう考えて受診している方は多いと思います。その処方薬の一部で、2027年3月1日から窓口の支払いが変わります。市販薬と成分などが同じ薬を使うとき、薬の代金の4分の1を別に払う仕組みです。2026年9月30日に施行日を決める政令などが公布され、対象の薬と、上乗せがない場合が決まりました。

先に結論

2027年3月1日から、市販薬と成分などが同じ77成分の処方薬に、薬の代金の4分の1の「特別の料金」が上乗せされます。

上乗せされるのは対象の薬の代金だけです。診察料や調剤の費用は、これまでどおり1〜3割の負担です。

子ども、がんや指定難病の治療、入院中など、9つの場合は上乗せがありません。判断するのは医師で、処方箋に印が付きます。

2027年3月1日から、何が変わるのか

「OTC医薬品」は、ドラッグストアなどで処方箋なしに買える薬(市販薬)のことです。病院で出る薬のうち、市販薬と「成分」「使い方(飲む・貼る・塗るなど)」「1日の最大量」が同じものを、OTC類似薬と呼んでいます。

このOTC類似薬を使うときは、薬の代金の4分の1が保険の対象から外れ、その分を「特別の料金」として払います。制度の名前は「一部保険外療養」です。保険診療の中で一部だけを保険の外で払う点は差額ベッド代と同じですが、金額は病院ごとではなく、全国共通のルールで決まります。

対象は77の成分で、品目にすると1,042品目です(2026年8月1日時点)。厚生労働省は、主な症状として鼻炎、胃痛・胸やけ、便秘、熱や痛み、かぜ、腰痛・肩こり、水虫、口内炎、皮膚のかゆみ・乾燥肌を挙げています。成分の例は次のとおりです。

  • 痛み止め・熱さまし(飲み薬・湿布・塗り薬など):ロキソプロフェン、イブプロフェン、フェルビナク、ジクロフェナク
  • 花粉症などのアレルギーの薬:フェキソフェナジン、ロラタジン、エピナスチン
  • 保湿剤:ヘパリン類似物質、白色ワセリン
  • 便秘薬:酸化マグネシウム、ピコスルファート
  • たんを切る薬:L-カルボシステイン
  • 水虫の薬:テルビナフィン、ミコナゾール

※同じ成分でも、使い方や1日の最大量が市販薬と違うものは対象になりません。品目ごとの一覧は、厚生労働省のページで公開されています。

国は理由として、市販薬で済ませている人との公平と、働く世代を中心にした保険料の上昇を抑えることを挙げています。

窓口で払う額は、どのくらい増える?

支払いは2つに分かれます。まず、対象の薬の代金の4分の1を、特別の料金として保険を使わずに払います。残りの4分の3には保険が使え、そこにいつもの1〜3割の負担がかかります。

薬の代金が1,000円の場合、窓口で払う額の変化 薬の代金が1,000円の場合、窓口で払う額はこう変わります 3割負担の人 いま 計300円 300円 保険から 700円 2027年3月から 計475円 上乗せ 250円 225円 保険から 525円 1割負担の人 いま 計100円 100円 保険から 900円 2027年3月から 計325円 上乗せ 250円 75円 保険から 675円 上乗せ(特別の料金) 1〜3割の負担 保険から出る分 ※対象の薬の代金(薬の値段×量)が1,000円の場合の試算。厚生労働省の計算方法によります。 ※診察料や調剤の費用は含みません。端数の処理と消費税は考えていません。

薬の部分だけで比べると、3割負担の人は約1.6倍、1割負担の人は約3.3倍です。4分の1の上乗せは負担割合に関係なく同じ額なので、ふだんの負担が軽い人ほど増え方が大きくなります。

厚生労働省も、3割負担の人の例を示しています。

薬(3割負担)いま2027年3月から(参考)市販薬
解熱鎮痛薬(5日分)45円72円約500円
たんを切る薬(5日分)45円72円約1,500円
便秘薬(30日分)360円570円約2,000円
アレルギーの薬(30日分)540円855円約1,000円

※厚生労働省が2026年8月27日の社会保障審議会医療保険部会で示したイメージです。処方薬は例に挙げた薬のうち最も多く使われているものの額、市販薬はネット上で確認できた最安の額です。診察料や調剤の費用は含みません。

4つの例ではいずれも、上乗せのあとも薬代は市販薬より安くなっています。ただし受診すれば、診察料などが別に必要です。なお、特別の料金に消費税がかかるかどうかは、国が2026年末をめどに示すとしています。

上乗せがない9つの場合

次のどれかに当てはまるときは、特別の料金を求めないことになっています。

  • 子ども(18歳になった後の最初の3月31日まで)
  • がんの治療や、がんの治療に関連して起きた症状に使うとき
  • 指定難病(18〜20歳は小児慢性特定疾病も)の治療や、それに関連して起きた症状に使うとき
  • 生活保護の医療扶助など、国の公費負担医療で使うとき
  • 入院中に使うとき(退院のときに出る薬を含む)
  • 体に負担のある検査・処置・手術に伴う薬(その後14日分まで。抜歯のあとの痛み止めなど)
  • 年間を通じて使う必要があると、医師が認めたとき
  • 市販薬にはない効き目(効能・効果)を目的に使うとき
  • 妊娠中・授乳中で、同じ成分の市販薬を使えないとき(決められた薬に限る)

がんの治療中でも、がんと関係のない花粉症や水虫の薬には上乗せがあります。指定難病も同じ考え方です。

同じ薬でも、使う目的で変わります

アレルギーの薬のフェキソフェナジンは、花粉などによる鼻炎に使うと上乗せの対象です。市販薬にも同じ効き目があるためです。一方、じんましんや湿疹のかゆみは市販薬の効き目に含まれていないので、その目的で処方されたときは上乗せがありません。

長く使っている薬は?

飲み薬は、少なくとも半年続けて使っていることが確認でき、この先も年間を通じて必要だと医師が認めれば、上乗せはありません。症状が出たときだけ飲む「頓服」は対象です。

湿布や保湿剤などの外用薬は、長く使っていても原則として上乗せがあります。アトピー性皮膚炎で保湿剤を毎日使う場合などは除かれます。重い膝の関節症に使う湿布などには、2028年度末(2029年3月末)までの経過措置があります。

受診のときに知っておきたいこと

  • 処方箋を見れば分かります。「一部保険外療養」の欄(または薬の名前の近く)が「○」なら上乗せあり、「-」ならなしです。
  • 2027年3月1日より前に出た処方箋には、上乗せがありません。3月1日以降に薬局へ出しても、リフィル処方箋の2回目以降でも同じです。
  • 必要な受診は、これまでどおりです。この仕組みは、受診した結果として対象の薬を使うときに負担をお願いするものだと、厚生労働省は説明しています。持病がある方や他の薬を飲んでいる方は、市販薬に切り替える前に医師や薬剤師に相談しておくと安心です。
  • 対象の一覧は毎年見直されます。原則として毎年4月1日に更新され、3月ごろに公表される予定です。国は2027年度以降に対象を広げていく方針で、4分の1という割合の引き上げも検討するとしています。

出典

※本記事は2026年10月時点の法令と厚生労働省の公表資料にもとづく一般的な情報提供です。対象の薬や上乗せの有無は、受診のときに医師・薬剤師にご確認ください。補償内容やご加入の判断は、各保険会社の契約概要・重要事項説明書等を必ずご確認ください。

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