国の支援金は最大300万円|罹災証明と地震保険は、別々に判定されます

保険の基礎知識

「地震で家が壊れたら、国からまとまったお金が出るんでしょう。」そう聞かれることがあります。たしかに国の支援金はあります。ただ、いちばん多い場合でも300万円で、対象になる災害や家の壊れ方にも条件があります。もう一つ、あまり知られていないことがあります。支援金のもとになる「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」と地震保険では、家の壊れ方を測る物差しが別々なのです。支援金のしくみと、2つの判定の違いをまとめました。

国の支援金は、2つの合計で最大300万円

国の制度は「被災者生活再建支援制度」といいます。自然災害で住まいに大きな被害を受けた世帯に、支援金を支給するしくみです。支援金は2つに分かれていて、その合計を受け取ります。

  • 基礎支援金 家の被害の程度で決まります。全壊(やむを得ず解体した場合や、長く住めない状態が続く場合を含む)は100万円、大規模半壊は50万円です。
  • 加算支援金 これから住まいをどう立て直すかで決まります。建てる・買うなら200万円、直すなら100万円、借りるなら50万円です(公営住宅を除く)。
家の被害(罹災証明書)建てる・買う直す借りる
全壊・解体・長期避難300万円200万円150万円
大規模半壊250万円150万円100万円
中規模半壊100万円50万円25万円
半壊・準半壊・一部損壊国の支援金の対象外

※基礎支援金と加算支援金の合計。世帯の人数が1人の場合は、それぞれ4分の3の額になります(全壊で家を建てる場合は225万円)。中規模半壊には基礎支援金がありません。

気をつけたいのは、どんな災害でも出るわけではないことです。対象は、ひとつの市町村で10世帯以上の住宅が全壊したなど、一定の規模に達した自然災害に限られます。制度が使えるかどうかは、都道府県の知事が公示します。規模に届かない災害や、半壊より軽い被害には、都道府県や市町村が独自の支援を設けていることがあります。

申請は市町村の窓口で行い、罹災証明書が必要です。期限は、基礎支援金が災害のあった日から13か月、加算支援金が37か月です。

先に結論

国の支援金は、全壊して建て直す場合で最大300万円です。額は家の被害の程度と再建の方法だけで決まり、家財の損害は入りません。そして、罹災証明書の「全壊」「半壊」と、地震保険の「全損」「小半損」は、別々の調査と基準で決まります。

罹災証明書と地震保険、物差しはここが違います

罹災証明書は、市町村が家の被害の程度を証明する書類です。市町村の職員が調査し、屋根・外壁・基礎・柱・床・設備など部位ごとの損害の割合を足し合わせて、6つの区分のどれかに判定します。支援金だけでなく、仮設住宅への入居や税金の減免などでも使われます。

地震保険は、保険会社が契約ごとに損害を調べます。建物は、壁・柱・床などの「主要構造部」の損害が、建物の時価(いまの価値)の何%にあたるかで、4つの区分に分けます。区分ごとに受け取れる額は決まっていて、全損なら地震保険の金額の100%、大半損60%、小半損30%、一部損5%です(4つの区分のしくみの記事で詳しく書いています)。

罹災証明書の6区分と、地震保険の4区分 罹災証明書(市町村) 住家全体の損害割合で6区分 地震保険(保険会社) 主要構造部の損害÷建物の時価で4区分 全壊50%以上 大規模半壊40%台 中規模半壊30%台 半壊20%台 準半壊10%台 一部損壊10%未満 濃い3区分が国の支援金の対象 全損50%以上保険金額の100% 大半損40%以上50%未満保険金額の60% 小半損20%以上40%未満保険金額の30% 一部損3%以上20%未満保険金額の5% 3%未満は保険金なし 測っているものが違うので、左右の区分は横にそろいません

※地震保険は、焼失・流失した床面積や床上浸水でも判定されます。家財は建物とは別に判定されます。

なぜ別々なのか。財務省の説明では、罹災証明書は多額の公金を支給する条件になるため詳しい調査が要るのに対し、地震保険は契約にもとづいて保険金を早く払うことを目的に、主要構造部だけを見るなど調べ方を簡単にしているからです。

そのため、同じ家でも判定がそろわないことがあります。2016年の熊本地震のあと、大分県由布市には「調査によって判定に差が生じるのはなぜか。」という声が多く寄せられ、再調査の申請が続いたことが国の資料に残っています。

被災したときに、覚えておきたいこと

  • 罹災証明書と保険の連絡は、それぞれ進める 罹災証明書の判定が、そのまま保険金の額を決めるわけではありません。市町村への申請と、保険会社への連絡は別々に行います。
  • 罹災証明書の判定に納得できないとき 外から見るだけの第1次調査のあと、希望すれば家の中まで調べる第2次調査を受けられます(内閣府)。外壁はきれいでも、床の傾きや戸の開け閉めに被害があるような場合です。申し出の期限が決められていることもあるので、早めに窓口で確かめてください。
  • 支援金と地震保険は、別々の制度 支援金は国の制度で、額は家の被害と再建の方法によります。地震保険は契約にもとづく保険で、保険金は契約した金額と損害の区分で決まります。地震保険の金額は火災保険の30〜50%の範囲で決め、建物は5,000万円、家財は1,000万円が上限です。

たとえば、建物の火災保険が2,000万円の家なら、地震保険は600万〜1,000万円の範囲で付けられます。1,000万円で付けていて全損と判定されれば、時価を上限に1,000万円です。国の支援金は、全壊で建て直す場合でも300万円が上限なので、家の再建にあてられるお金の大きさは、地震保険を付けているかどうかで大きく変わります。

まとめ

国の被災者生活再建支援制度の支援金は、基礎支援金と加算支援金の合計で最大300万円(一人暮らしは225万円)です。一定の規模の災害で、中規模半壊以上の被害が対象になります。支援金のもとになる罹災証明書は市町村が、地震保険は保険会社が、それぞれ別の基準で判定します。ご自分の地震保険がいくらで付いているか、火災保険の証券で一度確かめておくと安心です。

出典

※本記事は2026年10月時点の制度にもとづく一般的な情報提供です。支援金の対象となるかどうかや申請の手続きは、お住まいの市町村の窓口でご確認ください。都道府県・市町村の独自の支援は地域によって異なります。補償内容やご加入の判断は、各保険会社の契約概要・重要事項説明書等を必ずご確認ください。

「うちの地震保険、いくらで付いているんだろう。」そう思ったら、火災保険の証券を手元にご連絡ください。建物と家財それぞれに地震保険が付いているか、金額はいくらかを一緒に確かめます。付け足すかどうかは、いまの状態が分かってから考えていただければ十分です。

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