保険のクーリング・オフ|撤回できる場合とできないケース
保険に申し込んだあとで、「やっぱり、もう一度考え直したい」。そう思うことは誰にでもあります。そんなとき、一定の条件を満たせば申込みを撤回できる制度があります。それが「クーリング・オフ」です。ただし、期限や、使えないケースもあります。いざというときのために、基本を知っておきましょう。
クーリング・オフってどんな制度?
クーリング・オフは、契約の申込みをした後でも、頭を冷やして考え直す時間を確保するための仕組みです。「クーリング(冷やす)・オフ」という名前のとおりですね。生命保険でも、新しく契約を申し込んだ場合などは、この制度の対象になります。撤回すれば、払い込んだお金は返ってきます。
期限は「8日以内」が基本
撤回できる期間は、「クーリング・オフに関する書面を受け取った日」か「申込日」の、いずれか遅い日から、その日を含めて8日以内が原則です。保険会社によっては、10日・15日・30日などに延ばしている場合もあります。いずれにしても期限は短めなので、迷ったら早めに動くのが大切です。
手続きの方法
一般的には、保険会社の本社や支社あてに書面を郵送して行います(期限内の消印であれば有効とされるのが一般的です)。最近は、会社によってインターネットなどの電磁的な方法を受け付けているところもあります。手続きの方法は、申込時に渡される書面(契約のしおり等)に書かれているので、そこで確認できます。
できないケースもある
次のような場合は、クーリング・オフの対象外になります。
- 医師の診査を受けたとき。 健康状態を確認したうえで契約しているため、対象外とされています。
- 契約の更新や、いまある契約に特約を中途付加したとき。 新規の申込みとは扱いが異なります。
- このほか、保険会社の営業所などに出向いて申し込んだ場合や、保険期間が1年以下の契約など、対象外となるケースがあります(会社により異なります)。
出典
※本記事は2026年7月時点の一般的な情報提供です。クーリング・オフができる期間・方法・対象外の条件は、保険会社や商品によって異なります。実際の手続きは、申込時にお渡しされる書面(契約のしおり・約款等)や各保険会社の案内を必ずご確認ください。
「勧められて申し込んだけれど、これで良かったのかな」
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