保険会社が破綻したらどうなる? 契約者を守る「保護機構」の仕組み
「もし保険会社がつぶれたら、これまで掛けてきたお金や保障はどうなるの?」。何十年と付き合うこともある保険だからこそ、ふと気になる人もいるはずです。結論から言うと、日本にはそんなときのために契約者を守る仕組みがあります。どんな仕組みで、どこまで守られるのかを整理しておきます。
保険にも「セーフティネット」がある
銀行にお金を預けると「預金保険(ペイオフ)」で一定額まで守られますが、保険にも似た仕組みがあります。それが保険契約者保護機構です。生命保険には「生命保険契約者保護機構」、損害保険には「損害保険契約者保護機構」があり、日本国内で営業する保険会社は、原則としてここに加入することが義務づけられています。
だから、万一保険会社が破綻しても、契約がその日から消えてなくなるわけではありません。ほかの保険会社や機構が契約を引き継ぎ、保障は続きます。まずはこの点を押さえておくと、必要以上に不安になることはありません。
生命保険が破綻したら|「責任準備金の90%」まで
生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構が、原則として破綻した時点の「責任準備金」等の90%までを補償します。責任準備金とは、保険会社が将来の保険金や給付金の支払いに備えて積み立てているお金のことです。
損害保険が破綻したら|種類で割合が違う
損害保険は、保険の種類によって補償の割合が分かれています。生活や被害者の保護に直結する自賠責保険・地震保険は、手厚く100%守られます。
| 保険の種類 | 補償の割合 |
|---|---|
| 自賠責保険・地震保険 | 100% |
| 自動車保険・火災保険など(任意) | 破綻後3か月間の事故は100%/その後は80% |
| 傷害・医療・所得補償など | 90% |
たとえば火災保険なら、破綻からしばらくの間(3か月)に起きた事故は全額が対象で、その後の事故や解約時の返れい金は8割が目安、ということです。
対象にならないものもある
この機構が守るのは「保険会社」の契約です。少額短期保険(いわゆるミニ保険)や、各種の共済は、この保護機構の対象ではありません。それぞれ別の仕組みで運営されているためです。加入している保障がどの仕組みに入るのかは、証券やパンフレットで確認できます。
出典
※本記事は2026年7月時点の一般的な情報提供です。補償の割合や制度の内容は今後変更される可能性があります。実際の破綻時には保険料の予定利率の変更や早期解約控除などにより、上記の割合を下回る場合もあります。最新・正確な内容は各保護機構や金融庁の案内でご確認ください。
「うちが入っているのは、保険会社? それとも共済やミニ保険?」
意外と、自分の保障がどの仕組みなのか分からないものです。私たちは、いまの証券を見ながら、どんな保障に入っているのかを一つずつ一緒に確認しています。気軽にどうぞ。