保険の保障は、いつから始まる?「責任開始日」の基本
保険を申し込んだその日から、もう守られている。そう思っている人は少なくないかもしれません。ですが実際には、保障が始まる「責任開始日(せきにんかいしび)」には、いくつかの条件があります。ここを知らないと、「もう入ったつもりだったのに、まだ保障が始まっていなかった」ということも起こりえます。基本を確認しておきましょう。
保障開始のカギは「3つの手続き」
生命保険の保障(保険会社が責任を負うこと)が始まるには、次の3つがそろい、保険会社が契約を承諾する必要があります。
①申込(申込書への署名)/②告知・診査/③第1回保険料の払込。この3つです。「告知」は自分の健康状態などを保険会社に伝えること、「診査」は医師などによる健康チェックのことです。申込だけでは、まだ保障は始まりません。
保障は「いつ」にさかのぼる?
責任開始日は、「②告知・診査を受けた日」と「③第1回保険料を払い込んだ日」の、どちらか遅いほうの日にさかのぼって始まります。たとえば告知が先で保険料が後なら、保険料を払い込んだ日から。逆なら告知日から、ということです。
なお、第1回保険料を口座振替にした場合は、一般的に口座からの引き落としを待たずに、①申込と②告知・診査が完了した時点にさかのぼって保障が始まります。
がん保険などは「待ち期間」に注意
ただし例外もあります。がん保険などでは、3つの手続きがそろってもすぐには保障が始まらず、一般的に90日(3か月)ほどの「待ち期間(免責期間)」が設けられています。この期間中にがんと診断されても、給付金は受け取れないのが原則です。加入してすぐは対象外になりうる、という点は知っておきたいところです(保険料はこの期間も支払います)。
出典
※本記事は2026年7月時点の一般的な情報提供です。責任開始のしくみや待ち期間の日数は、保険会社・商品によって異なります。ご契約前に、各保険会社の契約概要・重要事項説明書等を必ずご確認ください。
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