事故の過失割合、警察は決めてくれません|だれが、何をもとに決めているのか
- 過失割合を決めるのは警察ではなく、事故の当事者。任意保険に入っていれば、多くは双方の保険会社が本人に代わって話し合います。
- 「何対何」は法律に書かれていません。実務では、裁判所の実務書が事実上の物差しになっています。
- 話がまとまらないときのために、保険会社の外にも相談できる窓口があります。
警察がしてくれること、してくれないこと
事故が起きたら警察に届け出る。これは道路交通法72条1項で運転者に定められた義務です。けが人を救護して危険を防いだうえで、事故の日時と場所、けがの程度、壊れたものの程度などを警察官に報告することまで、条文にはっきり書かれています。
届け出をしておくと、あとから交通事故証明書を受け取れます。発行するのは警察ではなく、自動車安全運転センターです。同センターの説明によれば、これは警察から提供された資料をもとに「交通事故の事実を確認したこと」を証明する書面で、申し込めるのは事故の当事者か、その委任を受けた人に限られます。
ここが誤解されやすいところです。証明書に載るのは、いつ・どこで・だれとだれの間で事故があったかという事実の確認であって、どちらがどれだけ悪かったか、という判断は書かれていません。警察は刑事の手続きや行政処分には関わりますが、当事者どうしのお金の分け方には立ち入らないのです。
では、だれが何をもとに決めているのか
決めるのは当事者です。実際には、双方が任意保険に入っていれば、それぞれの保険会社が本人に代わって話し合います(示談代行)。
法律の根拠は民法722条2項で、「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる」と定めています。つまり被害者側にも落ち度があれば賠償額は減る、という原則までは法律に書いてあります。しかし「信号のない交差点で直進と右折なら何対何」といった具体的な数字は、どこにも書かれていません。
そこで実務の物差しになっているのが、裁判官らがまとめた『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(別冊判例タイムズ)です。事故の形ごとに基本の割合が示され、そこに速度違反や見通しの悪さといった要素で修正を加えていく、という組み立てになっています。保険会社どうしの話し合いも、この考え方をふまえて進みます。
その実務書が、2026年3月30日に全訂6版(別冊判例タイムズ39号)として出ました。ひとつ前の版(38号・全訂5版)は2014年6月の刊行ですから、およそ12年ぶりの改訂です。道路の使われ方も車の装備もこの間に変わりました。事故の形によっては、以前とは違う目安で話が進むこともあります。
もらい事故のように自分に落ち度がない場合、こちらの保険会社は相手に払うお金がありません。関係のない他人の交渉を報酬を得て代わりにやることは、弁護士法72条で弁護士以外に認められていないため、示談代行ができないのです。過失ゼロのときこそ自分で交渉することになる、という点は先に知っておくと落ち着いて動けます。くわしくは弁護士費用特約の記事にまとめました。
納得できないとき、保険会社の外に窓口があります
提示された割合にどうしても納得できない。そのまま泣き寝入りするしかないのかというと、そうではありません。保険会社との間に立つ第三者の窓口が用意されています。
| 窓口 | してくれること | 費用 |
|---|---|---|
| そんぽADRセンター (日本損害保険協会) | 損害保険に関する相談と、保険会社とのトラブルの苦情の受付。解決しないときは、弁護士などの紛争解決委員が和解案を示す手続きに進めます。交通事故に遭った方からの相談にも対応しています。保険業法にもとづく指定紛争解決機関です。 | 相談・手続きは原則としてかかりません(通信費など一部は自己負担) |
| 交通事故紛争処理センター (公益財団法人) | 自動車事故の損害賠償をめぐる紛争について、法律相談・和解のあっせん・審査を行います。全国11か所に窓口があります。 | かかりません |
そんぽADRセンターの電話番号は0570-022808です。まずは自分の保険会社の担当者に「なぜその割合になるのか」を説明してもらい、それでも腑に落ちないときに、こうした窓口を思い出してください。
事故のあと、その日のうちにできること
- 軽く見えても必ず警察に届け出る。届け出がないと交通事故証明書が出ず、その後の手続きが進みにくくなります。
- その場で「自分が全部悪い」と言い切らない。動転しているときの一言が、あとの話し合いに残ります。示談もその場でしないでください。
- 記録を残す。現場と車の傷の写真、相手の車のナンバー、目撃してくれた方の連絡先。あとから撮り直せません。
- 早めに自分の保険会社へ連絡する。使うかどうか迷っていても、まず連絡だけはしておきます。
過失割合は、どちらが気の毒かではなく、事故の形で決まっていきます。だからこそ、その日に何を残せたかがあとで効いてきます。
出典
- e-Gov法令検索 道路交通法(第72条 交通事故の場合の措置)
- e-Gov法令検索 民法(第722条 損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
- e-Gov法令検索 弁護士法(第72条 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
- 自動車安全運転センター「交通事故に関する証明書」
- 判例タイムズ社(別冊判例タイムズ39号『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂6版』2026年3月30日発売/38号 全訂5版は2014年6月刊行)
- 日本損害保険協会「相談対応、苦情・紛争の解決(そんぽADRセンター)」
- 公益財団法人 交通事故紛争処理センター
※本記事は2026年9月2日時点の一般的な情報提供です。実際の過失割合は事故ごとの状況によって判断が変わります。補償内容やご加入の判断は、各保険会社の契約概要・重要事項説明書等を必ずご確認ください。
事故の連絡をしたあと、「この割合で本当にいいのだろうか」と、もやもやを抱えたままの方は案外いらっしゃいます。ご契約の内容によっては弁護士費用の特約が使えることもあります。証券をお持ちいただければ、いま何が付いているかを一緒に確認します。売り込みより先に、いまの保険を一つずつ一緒に見直すところから。