社用車の事故は、運転した社員だけの問題ではありません|会社が負う2つの責任と、保険の「被保険者」

法人・事業の保険

「事故を起こしたのは本人だから」。社用車の事故で、そう考えたくなる場面はあります。ただ、法律の組み立ては少し違っていて、人がケガをしたときと物を壊したときとで、会社が問われる根拠は別々に用意されています。

人がケガをしたときは「運行供用者責任」

自動車損害賠償保障法(自賠法)の第3条は、自己のために自動車を運行の用に供する者が、その運行によって他人の生命または身体を害したときに、生じた損害を賠償する責任を負うと定めています。この「運行の用に供する者」を運行供用者と呼びます。会社の車を会社の仕事のために走らせているなら、その会社が運行供用者にあたります。

条文には免責のただし書きもあります。ただし条件は3つで、しかも3つすべてを証明できたときにだけ責任を免れる書き方になっています。

免責に必要な3つの証明(自賠法3条ただし書き)
  • 自分と運転者が、自動車の運行に関して注意を怠らなかったこと
  • 被害者、または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
  • 自動車に構造上の欠陥も、機能の障害もなかったこと

3つ目まで会社側が立証する形なので、免責が認められる場面はごく限られます。また第3条が対象にしているのは「他人の生命又は身体」、つまり人身の損害だけです。壊した物については、別の条文が出てきます。

物を壊したときは「使用者責任」

ここで出てくるのが民法715条です。ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うと定められています。雇っている側が負うので、使用者責任と呼ばれます。ガードレール、相手の車、店舗の外壁。人身ではない損害は、こちらで問われます。

715条にもただし書きはあります。従業員の選任と事業の監督について相当の注意をしていたとき、あるいは相当の注意をしても損害が生ずべきであったときです。とはいえ日々の運転を会社が管理しきるのは難しく、ここを理由に責任がなくなる場面は多くありません。

同じ条文の3項には、会社から本人への求償(払った分を請求すること)は妨げられない、とも書かれています。ただし、どこまで請求できるかは事情によって判断が分かれます。就業規則や社内の取り決めで負担のルールを決めるときは、弁護士など専門家に一度確認しておくと安心です。

金額は、想像より大きくなります

日本損害保険協会が挙げている高額判決の例を見ると、桁の感覚がつかめます。

区分認定総損害額裁判所・判決年
人身事故の最高額5億2,853万円横浜地裁・2011年(41歳男性・死亡)
物件事故の最高額2億6,135万円神戸地裁・1994年(積荷)
自賠責保険の死亡時の限度額3,000万円制度上の上限

自賠責保険は人身だけが対象で、死亡の場合の限度は3,000万円です。物損には1円も出ません。上の金額との差は、任意の自動車保険で備えることになります。

その保険、会社は「被保険者」に入っていますか

責任を負うのが会社なら、保険で守られる人(被保険者)にも会社が入っていないと噛み合いません。対人賠償責任保険と対物賠償責任保険の被保険者は、おおむね次の範囲です。

対人・対物賠償の被保険者の範囲
  • 保険証券に記載された記名被保険者
  • その車を使用・管理中の、記名被保険者の配偶者/記名被保険者やその配偶者の同居の親族/別居の未婚の子
  • 記名被保険者の承諾を得て使用・管理している人(許諾被保険者)
  • 記名被保険者の使用者

最後の一つが、会社にとって大事なところです。記名被保険者の使用者、つまり雇っている会社も被保険者に含まれています。従業員が自分名義の車を仕事で使う、いわゆるマイカー業務使用のときでも、その従業員の保険の被保険者として会社が入ってくる形です。

ただし、補償が必ず出るという意味ではありません。契約の使用目的が「日常・レジャー」のままだったり、運転者の範囲や年齢の条件が実態と合っていなかったりすると、そこで引っかかります。マイカーを仕事に使ってもらっているなら、本人任せにせず契約条件を確かめておきたいところです。

まとめ
  • 人身は自賠法3条の運行供用者責任。免責には3つすべての証明が要る
  • 物損は民法715条の使用者責任。本人への求償は条文上妨げられないが、範囲は事情による
  • 賠償額は人身で5億円台、物件で2億円台の判決例がある
  • 対人・対物の被保険者には「記名被保険者の使用者」が含まれる
  • マイカー業務使用なら、使用目的と運転者の範囲が実態に合っているかを確認する

出典

※本記事は2026年9月1日時点の一般的な情報提供です。高額判決の例は日本損害保険協会の掲載内容(出典=損害保険料率算出機構「2023年度〈2022年度統計〉自動車保険の概況」147・148ページ)によります。補償内容やご加入の判断は、各保険会社の契約概要・重要事項説明書等を必ずご確認ください。個別の法律判断については弁護士等の専門家にご相談ください。

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