2026年8月から変わった「高額療養費」|月ごとの上限が上がり、年間上限も新設
「高額療養費」という言葉を聞いたことはありますか。健康保険には、同じ月にかかった医療費が一定額を超えると、超過分が後で払い戻される仕組みがあります。その月ごとの上限額が、2026年8月から引き上げられました。同時に、「年間上限」という新しい制度も始まっています。変更のポイントをまとめました。
高額療養費制度とは(おさらい)
健康保険(会社員は協会けんぽや組合健保、自営業の方は国民健康保険)に加入している人は、1か月に支払った医療費が一定額を超えると、超過分が払い戻されます。これが高額療養費制度です。
上限額は「所得区分」によって変わります。年収約370万〜770万円の区分(会社員の多くが該当)では、2026年8月の見直しで月額上限が「85,800円+α」になりました。αは、医療費の総額が26万7,000円を超えた分の1%です。入院や手術でこの額を超えた分は、申請すれば後から戻ってきます。
2026年8月に変わった、2つのこと
① 月ごとの自己負担上限が引き上げられた
年収約370万〜770万円の区分では、それまでの「80,100円+1%」が「85,800円+1%」になりました(月5,700円増)。所得が高いほど引き上げ幅も大きく、年収1,160万円以上の区分では17,700円増です。
これは第1段階で、2027年8月には所得区分がさらに細かく分かれ、もう一段の引き上げが行われる予定です。
② 「年間上限」が新設された
もう一つの注目が「年間上限」です。月ごとの上限に届かなくても、1年間(8月〜翌7月)の自己負担の合計が所得区分ごとの上限に達した場合、その後の窓口負担がゼロになる仕組みです。
年収約370万〜770万円の区分では、年間53万円が目安。毎月の自己負担の積み重ねがこの額に達した時点で、以降の医療費は自己負担なしになります。
「年間上限」、どんな人に効く?
月ごとの上限(2026年8月以降は約8.6万円)には届かないけれど、毎月3〜5万円ほどの医療費が1年以上続く。そんな状況で、この仕組みが力を発揮します。
たとえば、がんの通院治療、慢性疾患の定期受診、人工透析など。月の上限に達するほどではなくても、年間では大きな負担になりがちです。「毎月払い続けているが、月の上限には届かない」というケースへの安全網として位置づけられています。逆に、1回の入院・手術が心配(月の上限を超えるようなケース)であれば、年間上限の恩恵は間接的になります。
民間の医療保険はどう考える?
月額上限が上がるということは、公的保険だけでカバーできる金額の「床」が少し下がる、とも言えます。ただ、高額療養費でカバーされないものは今回も変わりません。差額ベッド代(個室や2人部屋を選んだ場合)、入院中の食事代(一般の方は1食510円・自己負担)、交通費、そして仕事を休んだときの収入の穴。これらは制度の対象外です。
「制度が変わったから保険を急いで変えないと」と焦る必要はありません。ただ、今回の改正を機に「いまの保険がいまの生活に合っているか」を一度確認してみる良いタイミングにはなります。
ポイントまとめ
- 高額療養費の月ごとの上限が、2026年8月から所得に応じて引き上げられる
- 同時に「年間上限」が新設。1年間の自己負担合計が一定額を超えると以降はゼロに
- 年間上限は、月の上限に届かない継続的な医療費がある人に特に効果的
- 差額ベッド代・収入減など、高額療養費の対象外の費用は変わらない
参考・出典
※本記事は2026年9月時点の一般的な情報提供です(最終更新: 2026-09-19/入院中の食事代を1食510円へ訂正し、施行済みの時制を反映)。制度の詳細・適用条件・上限額は今後変更される可能性があります。補償内容やご加入の判断は、各保険会社の契約概要・重要事項説明書等を必ずご確認ください。
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