弁護士費用特約って必要?「もらい事故」で自分の保険会社が交渉できない理由

保険の基礎知識

信号待ちで追突された。駐車中に当てられた。自分にまったく非がない「もらい事故」。相手と話し合えば済む、と思いがちですが、じつはこのとき自分の保険会社は、あなたの代わりに相手と交渉できません。意外と知られていないこのルールが、「弁護士費用特約」が役に立つ理由につながっています。

なぜ「もらい事故」だと保険会社が交渉できない?

ふつうの事故(自分にも過失がある事故)では、自分の保険会社が示談交渉を代行してくれます。相手に支払う賠償金を保険会社も負担する立場なので、代わりに交渉できるからです。

ところが、過失が0(10対0のもらい事故)だと話が変わります。あなたには相手に支払う賠償がなく、自分の保険会社もお金を出す立場にありません。支払う立場にない保険会社が、あなたの代理で交渉することは法律(弁護士法)で認められていないのです。これは「非弁行為の禁止」と呼ばれるルールです。

つまりもらい事故では、あなた自身が相手の保険会社と交渉するか、弁護士に依頼することになります。ここで助けになるのが、弁護士費用特約です。

弁護士費用特約でカバーできること

弁護士費用特約は、事故の相手との交渉などを弁護士に依頼したときの費用を補償する特約です。自分に過失があるかどうかに関わらず使えます。おおむね、次のような費用が対象です。

  • 弁護士への相談料(例:1事故につき10万円まで など)
  • 弁護士への依頼費用・訴訟費用(例:1事故につき300万円まで など)

補償の範囲や上限は商品によって異なります。多くの商品では家族(配偶者や同居のご家族など)も対象になり、自動車事故だけでなく、日常生活のケガ・トラブルまで対象にできるタイプもあります。

どんなときに役立つ?

たとえば、こんなとき信号待ちで追突された、駐車中に当てられた、といった「自分は悪くない」事故。相手の保険会社の提示に納得できないとき、弁護士に間に入ってもらう費用を、自己負担なく(上限の範囲で)まかなえます。弁護士費用は数十万円以上になることもあるため、少ない保険料で備えられるのが利点です。
まとめもらい事故では、自分の保険会社は代わりに交渉できません。だからこそ弁護士費用特約があると、いざというときに費用を気にせず専門家に頼れます。すでに付いている場合もあるので、まずはいまの自動車保険(対人・対物・車両の3本柱)に何が付いているかを確認してみましょう。

出典・参考

※本記事は2026年7月時点の一般的な情報提供です。補償の範囲・上限額・対象となる方や事故の範囲は、保険会社や商品によって異なります。ご契約前に、各保険会社の契約概要・重要事項説明書等を必ずご確認ください。

「もらい事故なんて、自分には関係ない」
と思いがちですが、追突は誰にでも起こりえます。いまの自動車保険に弁護士費用特約が付いているか、私たちと一緒に確認できます。気軽にどうぞ。

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