株は渡せても、お金の請求は残ります|自社株を継がせるときの、2つの詰まりどころ
「息子に継がせるつもりです。株は全部あいつに渡します」。決心としては、これでほぼ答えが出ています。ただ、株を渡し切ったあとに残るものがあります。ほかのご家族から「お金を払ってほしい」と請求される権利です。事業承継でつまずくのは、株そのものより、この現金のところでした。
自社株は「高いのに、売れない」財産です
非上場会社の株には市場がありません。買い手を探して売れるものではないし、会社にとっては散らばってほしくない財産でもあります。ところが相続の場面では、相続財産としてはきちんと評価される。長く続いた会社ほど、この評価額が大きくなります。換金できないのに額だけ大きい。ここが話をややこしくします。
詰まりどころ① 遺留分は「お金で」請求されます
遺留分とは、一定の相続人に法律上残される最低限の取り分のことです。民法1042条で、兄弟姉妹以外の相続人に認められています。全体としての割合は、直系尊属だけが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1。相続人が複数いるときは、この割合にそれぞれの法定相続分を掛けたものが各自の遺留分になります。
そして押さえておきたいのが、請求される中身です。民法1046条1項は、遺留分権利者は遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができると定めています。「株を分けろ」ではなく「お金を払え」。株を後継者に集中させたこと自体は覆りませんが、そのぶんの現金が後継者側に必要になる、という形です。
生前に、全員で合意しておく道があります
そのための制度が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)にある「遺留分に関する民法の特例」です。旧代表者の推定相続人と後継者が全員の合意をもって書面で定めることで、次の2つが選べます。
| 合意の種類 | 内容 |
|---|---|
| 除外合意 | 贈与などで後継者が取得した自社株を、遺留分を算定するための財産の価額に算入しない。相続のときに株が分散するのを防ぎます |
| 固定合意 | 算入すべき価額を合意した時点の価額で固定する。後継者ががんばって会社の価値を上げても、それが遺留分の計算に跳ね返らないようにするものです。価額は弁護士、公認会計士、税理士などの証明が必要です |
個人事業の場合は、事業用資産についての除外合意が用意されています(固定合意は会社の株式等が対象)。
手続きには順番と期限があります。
- ①推定相続人と後継者の全員が書面で合意する(あわせて、後継者が株を処分した場合などに他の相続人がとれる措置も決めておく必要があります)
- ②合意した日から1か月以内に経済産業大臣の確認を申請する
- ③確認を受けた日から1か月以内に家庭裁判所へ申立てをする
- ④家庭裁判所の許可を受けたときに、はじめて効力が生じます。裁判所は、全員の真意によるものだと確信できなければ許可できません
使えない場合もあります。後継者が持っている株のうち、合意の対象から外したものの議決権が総株主の議決権の50%を超えるときは、この特例の対象になりません。合意に頼らなくても支配できてしまう状態だから、という趣旨です。
詰まりどころ② 現金は、株からは出てきません
特例で遺留分を整理できたとしても、事業承継には現金が要る場面が残ります。ほかのご家族に渡す代償金。遺留分侵害額を請求されたときの支払い。そして相続税の納税資金です。株を受け取っただけでは、これらに充てるお金は1円も入ってきません。
どれくらい要るのかは、株の評価額、相続人の人数と関係、ほかの財産の中身で大きく変わります。まずは顧問の税理士と一緒に、金額を出してみることが出発点です。そのうえで、足りない現金を会社と個人のどちらに、どうやって用意しておくか。生命保険が使われることもありますが、それは金額が見えてからの話になります。順番を逆にすると、たいてい合いません。
経営承継円滑化法で使えるもの
この法律には、ほかにも支援が用意されています。中小企業庁の整理では次の4つです。
- 贈与税・相続税の納税猶予および免除制度(事業承継税制)の前提となる認定
- 金融支援(中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法等の特例)の前提となる認定
- 遺留分に関する民法の特例
- 所在不明株主に関する会社法の特例の前提となる認定
認定は、遺留分の特例だけが中小企業庁での確認、ほかの3つは各都道府県で行われます。
自社株は評価が高くても換金できません。そして遺留分は「お金を払え」という形で請求されます。株の集中は、除外合意や固定合意で生前に手を打てますが、推定相続人全員の合意と、経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可という段取りが要り、それぞれ1か月という期限があります。現金の手当ては、税理士に金額を出してもらってからが本番です。
出典
- e-Gov法令検索 民法(1042条 遺留分の帰属及びその割合、1046条 遺留分侵害額の請求)
- e-Gov法令検索 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(3条、4条、7条、8条)
- 中小企業庁 経営承継円滑化法による支援
- 中小企業庁 事業承継の支援策
※本記事は2026年9月1日時点の一般的な情報提供です。相続・遺留分・株式の評価・税金の取扱いは、事実関係やご家族の構成によって結論が変わります。個別の判断は必ず税理士、弁護士、司法書士、所轄の税務署、都道府県の担当窓口にご相談ください。補償内容やご加入の判断は、各保険会社の契約概要・重要事項説明書等を必ずご確認ください。
事業承継は、まず税理士と数字を出すところから。そのうえで「現金が足りない」という結論が出たときに、私たちの出番があります。会社で持つのか個人で持つのか、受取人を誰にするのか。決まった型があるわけではないので、ご家族の状況をうかがいながら一緒に考えます。
🏢 承継のときの資金の備えを相談する(お問い合わせ)