自賠責保険と任意保険、何が違う?「自賠責だけ」では足りない理由
クルマやバイクを持つと、必ず入るのが「自賠責保険」。一方、テレビCMでよく見る自動車保険は「任意保険」と呼ばれます。名前は似ていても役割は大きく違い、自賠責だけでは足りない場面があります。何がどう違うのか、順番に見ていきます。
自賠責は「全員が入る、最低限の対人補償」
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、すべての自動車・バイクに加入が義務づけられた強制保険です。入らずに公道を走ると法律違反となり、罰則(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金など)が科されます。交通事故の被害者を最低限救済するための、いわば土台の保険です。
ただし、自賠責が補償するのは相手の「人」への賠償だけ。しかも、支払いには上限があります。相手の車や物(対物)、自分のケガ、自分の車の修理は、自賠責の対象外です。
| 自賠責の支払限度額(被害者1名あたり) | 金額 |
|---|---|
| ケガ(傷害) | 最高120万円 |
| 後遺障害 | 程度により最高75万円〜4,000万円 |
| 死亡 | 最高3,000万円 |
死亡事故や重い後遺障害では、賠償額が数千万円〜数億円になることもあります。自賠責の限度額だけでは、とても足りないケースが出てきます。
足りない部分を補うのが「任意保険」
そこで、自賠責で足りない部分を補うのが任意保険です。名前のとおり加入は任意ですが、多くのドライバーが備えています。イメージは「土台の上に上乗せする」かたちです。
任意保険では、自賠責を超える対人賠償に加えて、相手の車や物への「対物賠償」、自分や同乗者のケガに備える「人身傷害・搭乗者傷害」、自分の車を直す「車両保険」などを組み合わせられます。それぞれの補償の中身は、別の記事でくわしく整理しています。
出典
※本記事は2026年9月時点の一般的な情報提供です(最終更新: 2026-09-19/2025年6月の刑法改正にあわせ「懲役」を「拘禁刑」へ訂正)。限度額や罰則の内容は今後変更される可能性があります。補償内容やご加入の判断は、各保険会社の契約概要・重要事項説明書等を必ずご確認ください。
「自賠責には入っているけど、任意保険はこれで足りてる?」
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