海外出張なら手続き不要、海外赴任だと労災は下りません|特別加入と海外療養費
労災保険は、そもそも国内の事業場のための制度
厚生労働省のパンフレットは、はっきりこう書いています。労災保険は本来、国内にある事業場に適用され、そこで就労する労働者が給付の対象となる制度なので、海外の事業場で就労する方は対象となりません。
転勤で海外の事業場に派遣された場合は、通常は派遣先の国の災害補償制度の対象になります。ただ、その国の制度の適用範囲や給付内容が十分でないこともある。そこで用意されているのが海外派遣者の特別加入です。
「出張」と「派遣」を分けるのは、どこに所属しているか
2つの定義は、パンフレットで次のように整理されています。
| 海外出張者 | 海外派遣者 | |
|---|---|---|
| 立場 | 単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず、国内の事業場に所属し、その事業場の使用者の指揮に従って勤務する労働者 | 海外の事業場に所属して、その事業場の使用者の指揮に従って勤務する労働者、またはその事業場の使用者 |
| 労災の扱い | 特別の手続きは不要。所属する国内の事業場の労災保険により給付を受けられる | 特別加入の手続きを行っていなければ、労災保険による給付を受けられない |
どちらに当たるかは、勤務の実態によって総合的に判断されるとされています。辞令の文言で決まるわけではない、ということです。
- 商談
- 技術・仕様などの打ち合わせ
- 市場調査・会議・視察・見学
- アフターサービス
- 現地での突発的なトラブル対処
- 技術習得などのために海外に赴く場合
- 海外関連会社(現地法人、合弁会社、提携先企業など)へ出向する場合
- 海外支店、営業所などへ転勤する場合
- 海外で行う据付工事・建設工事(有期事業)に従事する場合
特別加入できない人もいます
特別加入できるのは、日本国内の事業主から海外の事業に派遣される人などです。したがって現地採用の人は、国内の事業からの派遣ではないため特別加入できません。単なる留学を目的とした派遣も、海外において事業に従事するものとは認められないため対象外です。
なお、赴任の途中で起きた災害も一定の要件を満たせば業務災害と認められます。転勤に伴う移転のため転勤前の住居などから赴任先事業場に赴く途中であること、赴任先事業主の命令に基づく合理的な経路・方法であること、赴任に対して赴任先事業主から旅費が支給されること、などが挙げられています。
医療費のほうは、健康保険の海外療養費
仕事以外の病気やケガで現地の病院にかかったときは、健康保険の海外療養費という仕組みがあります。ただしいくら払ったかがそのまま戻るわけではありません。
支給額は、日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額のほうが低いときはその額)から、自己負担相当額を差し引いた額です。日本国内で保険診療として認められている医療行為であることも条件で、治療を目的とした渡航は対象外です。
医療費の水準が日本より高い国で入院すると、差額はかなりの金額になります。ここを埋めるのが海外旅行保険や海外赴任者向けの保険の役割です。申請には領収書の原本と日本語訳、渡航期間が分かる書類などが必要で、申請期限は支払日から2年以内とされています。現地で領収明細を必ず取っておくよう、出発前に伝えておくだけでも違います。
国内の事業場に所属したまま海外で働くのが「海外出張」で、こちらは手続きなしで国内の労災保険が使えます。海外の事業場に所属する「海外派遣」は、特別加入していないと労災の給付を受けられません。判断は辞令ではなく勤務の実態です。現地採用の人は特別加入できません。医療費については健康保険の海外療養費がありますが、日本の保険診療を基準に計算されるため、差額は自己負担になります。
出典
※本記事は2026年9月時点の一般的な情報提供です。海外出張か海外派遣かの判断は勤務の実態によって総合的に行われます。実際の手続きや適用の可否は、所轄の労働基準監督署および加入する健康保険にご確認ください。補償内容やご加入の判断は、各保険会社の契約概要・重要事項説明書等を必ずご確認ください。
「来月から現地法人に出向させるのですが」という段階でご相談いただけると、手続きの抜けを防げます。出張なのか派遣なのかの整理から、現地でかかる医療費の備えまで、実際の勤務の形に沿って一緒に確認します。