従業員の退職金、国の制度で積めます|中退共のしくみと、最初の1年は掛金の半分を国が助成
「退職金制度は、うちにはなくて」。求人票を書くときに、その一行で止まる会社は多いと思います。自前で積み立てるのは重いけれど、国が用意している制度なら手が届くことがあります。中小企業退職金共済、通称・中退共です。
退職金は、会社を通らずに本人へ届きます
中退共は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づいて設けられた、中小企業のための国の退職金制度です。運営しているのは独立行政法人 勤労者退職金共済機構です。
しくみはシンプルで、事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関の口座振替で納めます。そして従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。会社がいったん受け取って渡すのではありません。退職時に会社の資金繰りが苦しくても、従業員の受け取りには影響しないという意味でもあります。
規模の感覚としては、令和7年度で加入企業が375,555所、加入している従業員が3,571,957人、運用資産額は約5.6兆円です。
入れる会社には、線引きがあります
「中小企業のための」制度なので、規模の条件があります。常用従業員数か、資本金・出資金のどちらかを満たせば入れます。
| 業種 | 常用従業員数 | 資本金・出資金 |
|---|---|---|
| 一般業種(製造業、建設業等) | 300人以下 | または3億円以下 |
| 卸売業 | 100人以下 | または1億円以下 |
| サービス業 | 100人以下 | または5千万円以下 |
| 小売業 | 50人以下 | または5千万円以下 |
従業員は原則として全員を加入させるのが決まりです。期間を定めて雇用している人、季節的業務の人、試用期間中の人、短時間労働者、休職中の人、定年が近く相当の期間内に雇用関係が終わることが明らかな人は、加入させなくてもよいとされています。
掛金は16種類、最初の1年は国が半分
掛金月額は5,000円から30,000円までの16種類で、従業員ごとに選べます。短時間労働者には特例として2,000円・3,000円・4,000円も用意されています。ここで押さえておきたいのが、掛金は全額事業主の負担で、一部でも従業員に負担させることはできないという点です。そのぶん、国の助成があります。
- 新規加入助成:掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を、加入後4か月目から1年間
- 短時間労働者の特例掛金(4,000円以下)は上乗せあり。2,000円なら300円、3,000円なら400円、4,000円なら500円
- 月額変更助成:18,000円以下の掛金を増額した場合、増額分の3分の1を1年間。20,000円以上からの増額は対象外
- 同居の親族のみを雇用する事業主は、いずれも対象外
掛金は、法人なら損金、個人事業なら必要経費として全額が非課税として扱われます(資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税は、外形標準課税の適用に注意が必要です)。税の扱いは会社の状況で変わりますので、具体的な処理は顧問の税理士にご確認ください。
逆に気をつけたいのが減額です。掛金月額を下げられるのは、その従業員が同意した場合か、現在の掛金を続けることが著しく困難だと厚生労働大臣が認めた場合に限られます。上げるのはいつでもできますが、下げるのは簡単ではありません。思い切って上げる前に、続けられる水準かを一度考えておきたいところです。
経営者本人は、この制度には入れません
中退共は従業員のための制度です。個人事業主や会社の役員は加入できません。経営者本人の退職金にあたるものとしては、中小企業基盤整備機構が運営する小規模企業共済という別の制度が用意されています。同じ「共済」でも運営する法人が違うので、窓口も別です。
従業員の分は中退共、経営者本人の分は小規模企業共済、そのうえで足りない部分や保障の性格が必要な部分を保険で考える。順番としては、まず公的な枠を使いきってからのほうが無駄が出にくいと思います。
- 中退共は中小企業退職金共済法に基づく国の制度。退職金は中退共から従業員へ直接支払われる
- 加入できる規模に線引きあり。従業員は原則全員加入
- 掛金は5,000〜30,000円の16種類。全額事業主負担で、従業員に負担させることはできない
- 新規加入なら掛金の2分の1(上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成
- 増額はいつでも、減額は同意等が必要。上げる前に続けられる水準かを考える
- 経営者・役員は対象外。本人分は小規模企業共済(中小機構)
出典
※本記事は2026年9月1日時点の一般的な情報提供です。掛金や助成の内容、加入の条件は制度改正で変わることがあります。最新の内容と個別の可否は中退共および顧問の税理士にご確認ください。補償内容やご加入の判断は、各保険会社の契約概要・重要事項説明書等を必ずご確認ください。
「退職金をどう用意するか」は、公的な制度と保険のどちらが向くかで答えが変わります。従業員の人数と勤続の見通し、経営者ご自身の分をどうするか。そのあたりをうかがえれば、公的な枠でまかなえる範囲と、保険で考える範囲を切り分けられます。まずは現状の整理から。
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