50人未満のストレスチェックは2028年4月から義務|会社の準備

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「うちは社員が十数人だから、ストレスチェックは関係ない。」これまでは、そう考えてよい制度でした。労働者50人未満の事業場は「当分の間、努力義務」とされてきたからです。この扱いが、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法で変わりました。2028年4月1日から、50人未満の事業場でもストレスチェックが義務になります。ただ、50人以上の会社と同じ体制を一から作れ、という話ではありません。

2028年4月1日から、50人未満の事業場も年1回が義務に

ストレスチェックは、仕事や職場についての質問に答えてもらい、本人が自分のストレスの度合いに気づくための検査です。2015年から、労働者50人以上の事業場には年1回の実施が義務付けられてきました。

50人未満の事業場は、改正法で規模にかかわらず義務とされ、施行日は政令で2028年(令和10年)4月1日と決まりました。厚生労働省は2026年6月に、この日付をホームページで告知しています。

事業場の労働者数2028年3月31日まで2028年4月1日から
50人以上義務(年1回)義務(変わらず)
50人未満努力義務義務(年1回)

「50人」は会社全体ではなく、場所ごとに数えます

ここでいう事業場は、本社・支店・店舗・工場など、同じ場所にあるひとまとまりのことです。同じ会社でも、場所が離れていれば別の事業場として数えます。50人以上かどうかを判断するときは、週に数日だけ働くパートやアルバイトでも、続けて雇っていれば人数に入ります。

2028年4月からは人数にかかわらず実施が必要になるので、この「50人」の線が分けるのは、主に労働基準監督署への報告が要るかどうかです。50人以上の事業場は実施結果の報告が必要で、50人未満の事業場は報告がいりません。

検査を受けてもらう相手は、健康診断と同じです

検査の対象は、期間の定めなく雇っている人と、1年以上雇う予定の人(1年以上続けて雇っている人を含む)のうち、週の労働時間が同じ仕事をするフルタイムの人の4分の3以上の人です。年1回の健康診断の対象と同じ考え方です。派遣社員は、派遣元の会社が実施します。

健康診断と違うのは、働く人の側に「受ける義務」がないことです。会社は全員に受ける機会を用意し、できるだけ多くの人に受けてもらうよう呼びかけます。

義務になるのは、3つのうち2つです

国の制度は、次の3つをひとつながりの仕組みとしています。このうち、会社の義務になるのは①と②です。

2028年4月から50人未満の事業場に求められること 50人未満の事業場に求められること 1 ストレスチェック(年1回) 結果は本人に直接届く 義務 2 医師の面接指導 高ストレスの人が申し出たとき 義務 3 集団分析・職場環境の改善 10人未満の集団では原則行わない 努力義務
  • ①ストレスチェック(年1回):質問票に答えてもらい、結果は本人に直接届けます。小規模事業場向けのマニュアルが想定する進め方では、会社に個人の結果は渡りません。
  • ②医師の面接指導:高ストレスと判定された人が申し出たら、医師の面接を受けられるようにします。会社は医師の意見を聞き、必要なら仕事の量や時間を見直します。
  • ③集団分析・職場環境の改善:部署などのまとまりごとに結果を集計し、職場の改善に生かします。こちらは努力義務です。10人を下回る集団では、だれの結果か分かってしまうおそれがあるため、原則として行いません。
目的は「見つけること」ではなく「防ぐこと」

国のマニュアルは、この制度の目的を不調になる前に防ぐことだと位置づけ、不調の人を見つけ出すための仕組みではないと明記しています。受けなかったことや、面接を申し出たことを理由に不利な扱いをすることも認められません。たとえば、受けない人を懲戒処分にすることはできません。

小さな会社の進め方は「外に頼む」が基本です

50人未満の事業場には、産業医や衛生委員会を置く義務がありません。そこで国は、働く人のプライバシーを守るため、外部の機関に委託して実施する方法を原則として勧めています。2026年2月には、小規模事業場向けの実施マニュアルも公表されました。流れは次のとおりです。

  • 方針を決めて社内に伝える:会社として実施の方針を示し、やり方について働く人の意見を聞いたうえで、社内ルールを作って周知します。マニュアルにひな形があります。
  • 委託先を選ぶ:社内では、委託先との連絡や書類の受け渡しをする担当者を決めます。委託先には料金とサービスの範囲(どこまでが標準で、どこからが別料金か)を事前に説明してもらい、比べて決めます。
  • 面接指導の頼み先を決めておく:委託先の追加サービスのほか、全国350か所の地域産業保健センターに無料で頼めます。ただし、このセンターはストレスチェックそのものは行っていません。
  • 年1回、実施する:調査票の配布・回収と結果の通知は、委託先から本人へ直接行います。紙の場合、封をした状態なら担当者が受け渡しをしてもかまいません。

どこから手をつけるか迷ったら、各都道府県の産業保健総合支援センターで、研修や相談、事業場を訪問しての導入支援を無料で受けられます。制度について電話で聞ける「ストレスチェック制度サポートダイヤル」もあります。

保険の話とつながるのは、ここからです

ストレスチェックは、不調を防ぐための仕組みです。それでも、心の不調で長く休む人が出ることはあります。国のマニュアルは、メンタルヘルス不調で休むとその期間は平均で約3か月、復職したあとに再び休む人も約半数にのぼると紹介し、小さな事業場ほど人手の面での痛手が大きいと指摘しています。

仕事が原因の心の病気として、労災を請求する人も増えています。厚生労働省の令和7年度「過労死等の労災補償状況」では、精神障害の労災請求は4,958件で、前年度より1,178件増えました(休んでいる間のお金の流れは「病気で長く休む社員が出たとき」にまとめています)。

気をつけたいのは、労災と認められても、会社の責任がそれで終わるとは限らないことです。会社には、働く人が心身ともに安全に働けるよう配慮する義務があります(安全配慮義務・労働契約法第5条)。これに反したと判断されれば、本人や家族から損害賠償を求められることがあり、慰謝料は労災保険からは出ません(「労災が下りても、給料の全部は戻りません」)。

民間の保険には、こうした賠償に備える「使用者賠償責任保険」、会社が独自に上乗せする補償に備える「法定外補償保険」、ハラスメントなどをめぐる訴えに備える「雇用慣行賠償保険」があります。ただ、どんな病気やケガが対象になり、どんな条件で支払われるかは契約ごとに違います。ストレスチェックの準備にあわせて、いまの契約で心の不調がどう扱われるかを確かめておくと、制度の準備と保険の備えを一度に点検できます。

まとめ
  • 2028年4月1日から、労働者50人未満の事業場もストレスチェックが義務(年1回)
  • 義務は「検査」と「申し出があったときの医師の面接指導」。集団分析・職場環境の改善は努力義務
  • 人数は事業場ごとに、パートも含めて数える。50人未満は労働基準監督署への報告は不要
  • 外部への委託が基本。面接指導は地域産業保健センターに無料で頼める
  • 心の不調をめぐる賠償は別の問題。会社の保険でどこまで備えているかを確かめておく

出典

※本記事は2026年10月時点の一般的な情報提供です。ストレスチェック制度の細かな運用は、省令や指針の改正で変わることがあります。自社での実施方法は、産業保健総合支援センターや労働基準監督署、社会保険労務士などの専門家にご確認ください。補償内容やご加入の判断は、各保険会社の契約概要・重要事項説明書等を必ずご確認ください。

「ストレスチェックの準備はするとして、うちの保険は心の不調まで見てくれているのか。」そう気になったら、業種と従業員の人数、いま入っている会社の保険を教えてください。使用者賠償や労災の上乗せがどこまで付いているかを、証券を見ながら一緒に確かめます。新しい保険の話は、そのあとで十分です。

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